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参考資料2-2 再周知通知 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30975.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第1回 2/22)《厚生労働省》 |
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なく、販売等を行ってはならないこと。
なお、正当な理由については、薬局医薬品通知の第2の2.のとおり。
ケ
薬剤服用歴の管理
販売等された処方箋医薬品以外の医療用医薬品と医療機関において処方
された薬剤等との相互作用・重複投薬を防止するため、当該医薬品を使用
しようとする者の薬剤服用歴の管理を実施するよう努めなければならない
こと。
また、医薬品の適正使用の観点から、当該医薬品を使用しようとする者
の状況や、販売等した数量を適正と判断した理由を記載すること。
コ
お薬手帳
処方箋医薬品以外の医療用医薬品を使用しようとする者が手帳を所持し
ていない場合はその所持を勧奨し、当該者が手帳を所持している場合は、
必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供及び服薬指導を行わなければ
ならないこと。
サ
薬剤使用期間中のフォローアップ
医薬品医療機器等法第 36 条の4第5項及び医薬品医療機器等法施行規
則第 158 条の9の2の規定に基づき、処方箋医薬品以外の医療用医薬品を
購入し、又は譲り受けた者における当該医薬品の使用状況を継続的かつ的
確に把握し、必要な情報を提供し、又は必要な薬学的知見に基づく服薬指
導を行わなければならないこと。
シ
手順書の作成及び手順書に基づく業務の実施
処方箋医薬品以外の医療用医薬品を販売等する場合は、薬局並びに店舗
販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和 39 年厚生省令
第3号)第1条第2項第4号及び第5号に規定する手順書に、その販売等
に必要な手順等を明記する必要があること。
また、当該手順書に基づき、適正に業務を実施しなければならないこと。
ス
広告
医薬品を使用しようとする者のみの判断に基づく選択がないよう、引き
続き、処方箋医薬品以外の医療用医薬品を含めた全ての医療用医薬品につ
いて、一般人を対象とする広告は行ってはならないこと。
(3)不適切な表現
薬局における処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売等は、やむを得ず販売
4
なお、正当な理由については、薬局医薬品通知の第2の2.のとおり。
ケ
薬剤服用歴の管理
販売等された処方箋医薬品以外の医療用医薬品と医療機関において処方
された薬剤等との相互作用・重複投薬を防止するため、当該医薬品を使用
しようとする者の薬剤服用歴の管理を実施するよう努めなければならない
こと。
また、医薬品の適正使用の観点から、当該医薬品を使用しようとする者
の状況や、販売等した数量を適正と判断した理由を記載すること。
コ
お薬手帳
処方箋医薬品以外の医療用医薬品を使用しようとする者が手帳を所持し
ていない場合はその所持を勧奨し、当該者が手帳を所持している場合は、
必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供及び服薬指導を行わなければ
ならないこと。
サ
薬剤使用期間中のフォローアップ
医薬品医療機器等法第 36 条の4第5項及び医薬品医療機器等法施行規
則第 158 条の9の2の規定に基づき、処方箋医薬品以外の医療用医薬品を
購入し、又は譲り受けた者における当該医薬品の使用状況を継続的かつ的
確に把握し、必要な情報を提供し、又は必要な薬学的知見に基づく服薬指
導を行わなければならないこと。
シ
手順書の作成及び手順書に基づく業務の実施
処方箋医薬品以外の医療用医薬品を販売等する場合は、薬局並びに店舗
販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和 39 年厚生省令
第3号)第1条第2項第4号及び第5号に規定する手順書に、その販売等
に必要な手順等を明記する必要があること。
また、当該手順書に基づき、適正に業務を実施しなければならないこと。
ス
広告
医薬品を使用しようとする者のみの判断に基づく選択がないよう、引き
続き、処方箋医薬品以外の医療用医薬品を含めた全ての医療用医薬品につ
いて、一般人を対象とする広告は行ってはならないこと。
(3)不適切な表現
薬局における処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売等は、やむを得ず販売
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