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参考資料2-2 再周知通知 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30975.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第1回 2/22)《厚生労働省》 |
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を行わざるを得ない場合に限られていること。
なお、販売等に当たっては、(2)の事項を遵守すること。
また、(3)に掲げるような表現を用いて、処方箋医薬品以外の医療用医薬
品の購入を消費者等に促すことは不適切であること。
※
要指導医薬品又は一般用医薬品の販売等による対応
同様の効能効果を有する一般用医薬品等がある場合はまずは当該一般
用医薬品等を販売等することとし、一般用医薬品等の在庫がない場合は他
の薬局や店舗販売業を紹介等するなど、一般用医薬品等の販売等による対
応を優先すること。
(2)遵守事項
ア 受診勧奨
必要な受診勧奨を行った上で、販売等しなければならないこと。
イ
必要最小限の数量
処方箋医薬品以外の医療用医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者
及び当該医療用医薬品を使用しようとする者に対し、他の薬局開設者から
の当該医療用医薬品の購入又は譲受けの状況を確認し、医療機関を受診で
きるまでの期間及び医薬品の特性等を考慮した上で、販売等を行わざるを
得ない必要最小限の数量に限って販売等しなければならないこと。
また、反復継続的に医薬品を漫然と販売等するようなこと(いわゆるサ
ブスクリプションなどを含む。)は、医薬品を不必要に使用するおそれが
あり、不適切であること。
加えて、薬事承認された効能・効果、用法・用量の範囲を超えた、適応
外使用を目的とする者への販売等は不適切であること。
ウ
販売記録の作成
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施
行規則(昭和 36 年厚生省令第1号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」
という。)第 14 条第3項及び第4項の規定に基づき、処方箋医薬品以外の
医療用医薬品の品名、数量、販売等の日時等を書面に記載し、当該書面を
2年間保存しなければならないこと。
また、同条第6項の規定により、当該医薬品を購入し、又は譲り受けた
者の連絡先を書面に記載し、これを保存するよう努めなければならないこ
と。
2
なお、販売等に当たっては、(2)の事項を遵守すること。
また、(3)に掲げるような表現を用いて、処方箋医薬品以外の医療用医薬
品の購入を消費者等に促すことは不適切であること。
※
要指導医薬品又は一般用医薬品の販売等による対応
同様の効能効果を有する一般用医薬品等がある場合はまずは当該一般
用医薬品等を販売等することとし、一般用医薬品等の在庫がない場合は他
の薬局や店舗販売業を紹介等するなど、一般用医薬品等の販売等による対
応を優先すること。
(2)遵守事項
ア 受診勧奨
必要な受診勧奨を行った上で、販売等しなければならないこと。
イ
必要最小限の数量
処方箋医薬品以外の医療用医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者
及び当該医療用医薬品を使用しようとする者に対し、他の薬局開設者から
の当該医療用医薬品の購入又は譲受けの状況を確認し、医療機関を受診で
きるまでの期間及び医薬品の特性等を考慮した上で、販売等を行わざるを
得ない必要最小限の数量に限って販売等しなければならないこと。
また、反復継続的に医薬品を漫然と販売等するようなこと(いわゆるサ
ブスクリプションなどを含む。)は、医薬品を不必要に使用するおそれが
あり、不適切であること。
加えて、薬事承認された効能・効果、用法・用量の範囲を超えた、適応
外使用を目的とする者への販売等は不適切であること。
ウ
販売記録の作成
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施
行規則(昭和 36 年厚生省令第1号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」
という。)第 14 条第3項及び第4項の規定に基づき、処方箋医薬品以外の
医療用医薬品の品名、数量、販売等の日時等を書面に記載し、当該書面を
2年間保存しなければならないこと。
また、同条第6項の規定により、当該医薬品を購入し、又は譲り受けた
者の連絡先を書面に記載し、これを保存するよう努めなければならないこ
と。
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