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資料5 介護情報の共有に係る同意取得及び個人情報保護について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00060.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第4回 2/27)《厚生労働省》
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利用目的の特定について
◼ 以下のとおり、個人情報を取り扱う場合、利用目的をできる限り特定しなければならないとされている。
参考:個人情報保護法 第17条
(利用目的の特定)
第十七条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限
り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超え
て行ってはならない。



医療・介護関係事業者が医療・介護サービスを希望する患者・利用者から個人情報を取得す
る場合、当該個人情報を患者・利用者に対する医療・介護サービスの提供、医療・介護保険事
務、入退院等の病棟管理などで利用することは患者・利用者にとって明らかと考えられる。



これら以外で個人情報を利用する場合は、患者・利用者にとって必ずしも明らかな利用目的
とはいえない。この場合は、個人情報を取得するに当たって明確に当該利用目的の公表等の措
置が講じられなければならない。



医療・介護関係事業者の通常の業務で想定される利用目的は別表2に例示されるものであり、
医療・介護関係事業者は、これらを参考として、自らの業務に照らして通常必要とされるもの
を特定して公表(院内掲示等)しなければならない。



また、別表2に掲げる利用目的の範囲については、法第17条第2項に定める利用目的の変
更を行うことができると考えられる。ただし、変更された利用目的については、本人へ通知又
は公表しなければならない。
(出典:医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(令和4年3月一部改正))2