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資料5 介護情報の共有に係る同意取得及び個人情報保護について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00060.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第4回 2/27)《厚生労働省》
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要配慮個人情報の取得について
◼ 利用者本人の要配慮個人情報を取得する場合、あらかじめ本人の同意を取得することとなっている。

【要配慮個人情報の取得時における本人の同意について】
・要配慮個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人の同意を得なければならない。ただし、法第20
条第2項各号に定める場合については、本人の同意を得る必要はない。
(例)(一部抜粋)
• 急病その他の事態が生じたときに、本人の病歴等を医師や看護師などの医療従事者が家族から聴取する場合、法第20条第2項
第2号に該当する。
• 医療機関等や介護関係事業者が警察の任意の求めに応じて要配慮個人情報に該当する個人情報を提出するために、当該個人情報
を取得する場合、法第20条第2項第4号に該当する。
(出典:医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(令和4年3月一部改正))

参考:個人情報保護法第2条第3項
(定義)
3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他
本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれ
る個人情報をいう。

参考:医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(令和4年3月一部改正)
「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして法第2条第3
項、令第 2 条及び規則第5条で定める記述等が含まれる個人情報をいう。なお、医療機関等及び介護関係事業者 において想定される要配
慮個人情報に該当する情報とは、診療録等の診療記録や介護関係記録に記載された病歴、診療や調剤の過程で、患者の身体状況、病状、
治療等について、医療従事者が知り得た診療情報や調剤情報、健康診断の結果及び保健指導の内容、障害(身体障害、知的障害、精神障
害等)の事実、犯罪により害を被った事実等が挙げられる。なお、要配慮個人情報の取得や第三者提供には、原則として本人同意が必要
であり、法第23条第2項の規定による第三者提供(オプトアウトによる第三者提供)は認められていないので、注意が必要である。
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