よむ、つかう、まなぶ。
資料5 介護情報の共有に係る同意取得及び個人情報保護について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00060.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第4回 2/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
利用目的による制限について
◼ 以下のとおり、あらかじめ本人の同意を得ないで利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱って
はいけないとされている。
⚫ 医療・介護関係事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで法第17条の規定により特定された利
用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないが(法第18条第1項)、同
条第3項に掲げる場合については、本人の同意を得る必要はない。具体的な例としては以下のとお
りである。
①法令に基づく場合
⚫ 医療法に基づく立入検査、介護保険法に基づく不正受給者に係る市町村への通知、児童虐待の防止等に関する法律に基づく
児童虐待に係る通告等、法令に基づいて個人情報を利用する場合であり、医療・介護関係事業者の通常の業務で想定される
主な事例は別表3のとおりである。
⚫ 根拠となる法令の規定としては 、刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会、地方税法第72条の63(個人の事業税に関
する調査に係る質問検査権、各種税法に類似の規定あり)等がある。
⚫ 警察や検察等の捜査機関の行う刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会(同法第507条に基づく照会も同様)は、相手
方に報告すべき義務を課すものと解されている上、警察や検察等の捜査機関の行う任意捜査も、これへの協力は任意である
ものの、法令上の具体的な根拠に基づいて行われるものであり、いずれも「法令に基づく場合」に該当すると解されている。
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で
あって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
⑤個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」とい
う。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不
当に侵害するおそれがある場合を除く。)
⑥学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要が
あるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれが
ある場合を除く。)
(出典:医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(令和4年3月一部改正))
3
◼ 以下のとおり、あらかじめ本人の同意を得ないで利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱って
はいけないとされている。
⚫ 医療・介護関係事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで法第17条の規定により特定された利
用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないが(法第18条第1項)、同
条第3項に掲げる場合については、本人の同意を得る必要はない。具体的な例としては以下のとお
りである。
①法令に基づく場合
⚫ 医療法に基づく立入検査、介護保険法に基づく不正受給者に係る市町村への通知、児童虐待の防止等に関する法律に基づく
児童虐待に係る通告等、法令に基づいて個人情報を利用する場合であり、医療・介護関係事業者の通常の業務で想定される
主な事例は別表3のとおりである。
⚫ 根拠となる法令の規定としては 、刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会、地方税法第72条の63(個人の事業税に関
する調査に係る質問検査権、各種税法に類似の規定あり)等がある。
⚫ 警察や検察等の捜査機関の行う刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会(同法第507条に基づく照会も同様)は、相手
方に報告すべき義務を課すものと解されている上、警察や検察等の捜査機関の行う任意捜査も、これへの協力は任意である
ものの、法令上の具体的な根拠に基づいて行われるものであり、いずれも「法令に基づく場合」に該当すると解されている。
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で
あって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
⑤個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」とい
う。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不
当に侵害するおそれがある場合を除く。)
⑥学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要が
あるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれが
ある場合を除く。)
(出典:医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(令和4年3月一部改正))
3