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資料5 介護情報の共有に係る同意取得及び個人情報保護について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00060.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第4回 2/27)《厚生労働省》
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介護関連事業者の通常の業務で想定される同意が不要な主な事例
(法令に基づく場合)

別表3

医療・介護関連事業者の通常の業務で想定される主な事例(法令に基づく場合)

(介護関係事業者の場合のみ抜粋)

○法令上、介護関係事業者(介護サービス従事者を含む)が行うべき義務として明記されているもの
• サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等(指定基準、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基
準」(以下「最低基準」という。))
• 居宅介護支援事業者等との連携(指定基準、最低基準)
• 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知(指定基準)
• 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等(指定基準)

○行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務づけられているもの
• 市町村による文書等提出等の要求への対応(介護保険法第23条)
• 厚生労働大臣又は都道府県知事による報告命令、帳簿書類等の提示命令等への対応(介護保険法第24条)
• 都道府県知事又は市町村長による立入検査等への対応(介護保険法第76条、第78条の7、第83条、第9
0 条、第100条、第115条の7、第115条の17、第115条の27、第115条の33、第115条
の45の7、旧介護保険法(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条
の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法を
いう。)第112条、老人福祉法第18条)
• 市町村が行う利用者からの苦情に関する調査への協力等(指定基準、最低基準)
• 事故発生時の市町村への連絡(指定基準、最低基準)
(出典:医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(令和4年3月一部改正))
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