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資料2-2 事務局 提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230213/medical06_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(第6回 2/13)《内閣府》
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※注6 医療データを含む統計データの第三者利用(二次利用)においては、匿名性を確保するため(本
人の識別リスクを低減するため)
、一般に、度数の少ない個別データ自体に一定の加工を行ったり、
利用できる変数を最小限にされている。例えば、年齢属性を1歳刻みの値から 10 歳刻みにする、
医師や看護師という職業を「医療従事者」として一般化する再符号化や、ある閾値よりも大きい
(又は小さい)値を示す複数のカテゴリをまとめ1つのカテゴリとするトップコーディング(又
はボトムコーディング)等が行われている。

○上記における「一定の公益性ないし公共の福祉に適合する目的」の範囲(※1)について、ど
のように考えるか。EHDS 法案においては、医療またはケア分野に関連する科学的研究
(scientific research related to health or care sectors)の他、公衆衛生または社会保
障に貢献する製品またはサービスの開発および革新活動(development and innovation
activities for products or services contributing to public health or social security)
等の目的での二次利用も可能と規定されている。なお、事業の営利性の有無は「公衆衛生や社
会保障への貢献可能性」には直接的には関連づけられていない(※2)

※注1 現行 NDB については、匿名加工情報であるにも関わらず、その利用要件として、NDB 格納データ
の提供を受けて行う業務の「相当の公益性」が求められており(高確法 16 条の2)
、実務において
は、
「営利企業による薬の開発」
「自社医薬品の研究・開発・安全性調査」等について、
「相当の公益
性」の有無について予測可能性が確保されていないとの指摘が利用者側より指摘されている。
※注2 営利目的自体が個人の権利利益を害するのではなく、一般に、営利目的利用と不適切な管理が
相まって、結果的に権利利益が害される事故が起きやすいということではないかとの指摘があった。

3.論点2:医療データの円滑な二次利用の確保について
<全国医療情報プラットフォームの構築等>
〇厚生労働省では、現在、全国医療情報プラットフォーム(※1)や HIC(※2)の創設が進めら
れており、医療機関が患者から取得する医療データが国に集約され(※3)
、当該医療データが
一次利用に活用されるとともに、創薬等の二次利用にも利用されることが想定される。

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※注1 オンライン資格確認等システムのネットワークを拡充し、レセプト・特定健診等情報に加え、

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※注2 医療・介護データ等の解析基盤(Healthcare Intelligence Cloud)
。令和5年度から運用開始

予防接種、電子処方箋情報、自治体検診情報、電子カルテ等の医療(介護を含む。
)全般にわたる
情報について共有・交換できる全国的なプラットフォーム(平成 21 年から構築。現在約 225 億件
のレセプト等が格納。


予定であり、NDB・介護 DB 等の解析基盤をクラウド化することにより、データ抽出等の作業増大
に対しシステム処理を行う機器の増設を行わずにデータ量や処理量に合わせて最適な処理能力の
増減を行うことや、災害等によりシステム障害が発生した場合であっても複数拠点でシステム(国
内のみ)が稼働しているため、被害のないサーバーを利用し、迅速な対応が可能となることが期
待されている。
※注3 「全国医療情報プラットフォーム」の将来像として、電子カルテ情報、電子処方箋情報、レセプ
ト、各種検診、介護記録(レセプト、ケアプラン)等との連結が予定されている。

<医療データの標準化について>

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