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資料2-10 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」の改正について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31510.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第4回 3/2)《厚生労働省》 |
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2.指定医薬品の販売等について
(1)適正な使用のために必要と認められる数量とは、原則として、薬効分類ご
とに1人1包装単位(1箱、1瓶等)である。よって、例えば解熱鎮痛薬と鼻
炎薬など、使用目的が異なる医薬品を販売等する場合には、それぞれの用途
ごとに1人1包装ずつを適正数量とする。
(2)
(1)のほか、指定医薬品の取扱いについては、平成 26 年3月 10 日付け
薬食発 0310 第1号厚生労働省医薬食品局長通知「薬事法及び薬剤師法の一部
を改正する法律等の施行等について」第2の 10(4)、第3の9(3)及び第
4の6(3)によるものとする。
(1)適正な使用のために必要と認められる数量とは、原則として、薬効分類ご
とに1人1包装単位(1箱、1瓶等)である。よって、例えば解熱鎮痛薬と鼻
炎薬など、使用目的が異なる医薬品を販売等する場合には、それぞれの用途
ごとに1人1包装ずつを適正数量とする。
(2)
(1)のほか、指定医薬品の取扱いについては、平成 26 年3月 10 日付け
薬食発 0310 第1号厚生労働省医薬食品局長通知「薬事法及び薬剤師法の一部
を改正する法律等の施行等について」第2の 10(4)、第3の9(3)及び第
4の6(3)によるものとする。