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資料2-13 人血小板濃厚液の使用時の安全確保措置の周知について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31510.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第4回 3/2)《厚生労働省》 |
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薬 生 安 発 0228 第 5 号
薬 生 血 発 0228 第 4 号
令 和 5 年 2 月 28 日
各
都 道 府 県
保健所設置市
特
別
区
衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
( 公 印 省 略 )
厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課長
( 公 印 省 略 )
人血小板濃厚液の使用時の安全確保措置の周知徹底について
輸血用血液製剤については、人の血液を原料としていることに由来する感染
症伝播等のリスクを完全には排除できないことから、添付文書等により必要な
注意喚起を行ってきたところです。
本年2月 27 日に開催された薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会に
おいて、細菌が混入した人血小板濃厚液の使用後に細菌感染により重篤な症状
を呈し、死亡に至った事例が報告されたことから、医療関係者に対して、人血
小板濃厚液の安全確保措置の周知徹底を行うことが適当とされました。
つきましては、貴管内医療機関等に対し、注意事項等情報に記載された下記
の使用上の注意を周知徹底していただきたく、御協力をお願いいたします。
記
(1)人血小板濃厚液の使用により、細菌等によるエンドトキシンショック、
敗血症等があらわれることがあるので、観察を十分に行い、症状があら
われた場合には輸血を中止し、適切な処置を行うこと。
(2)外観上異常を認めた場合は使用しないこと。
(3)輸血中は患者の様子を適宜観察すること。少なくとも輸血開始後約5分
間は患者の観察を十分に行い、約 15 分経過した時点で再度観察すること。
薬 生 血 発 0228 第 4 号
令 和 5 年 2 月 28 日
各
都 道 府 県
保健所設置市
特
別
区
衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
( 公 印 省 略 )
厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課長
( 公 印 省 略 )
人血小板濃厚液の使用時の安全確保措置の周知徹底について
輸血用血液製剤については、人の血液を原料としていることに由来する感染
症伝播等のリスクを完全には排除できないことから、添付文書等により必要な
注意喚起を行ってきたところです。
本年2月 27 日に開催された薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会に
おいて、細菌が混入した人血小板濃厚液の使用後に細菌感染により重篤な症状
を呈し、死亡に至った事例が報告されたことから、医療関係者に対して、人血
小板濃厚液の安全確保措置の周知徹底を行うことが適当とされました。
つきましては、貴管内医療機関等に対し、注意事項等情報に記載された下記
の使用上の注意を周知徹底していただきたく、御協力をお願いいたします。
記
(1)人血小板濃厚液の使用により、細菌等によるエンドトキシンショック、
敗血症等があらわれることがあるので、観察を十分に行い、症状があら
われた場合には輸血を中止し、適切な処置を行うこと。
(2)外観上異常を認めた場合は使用しないこと。
(3)輸血中は患者の様子を適宜観察すること。少なくとも輸血開始後約5分
間は患者の観察を十分に行い、約 15 分経過した時点で再度観察すること。