よむ、つかう、まなぶ。
薬価基準改定について(令和5年3月3日) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00042.html |
出典情報 | 令和5年度薬価基準改定の概要について(3/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【参考③】不採算品再算定
Ⅲ 不採算品再算定(臨時・特例的対応)
1.不採算品のため、薬価の引上げを行ったもの
対象成分数:
328
告 示 数:1,081 注:品目数は1,100
2.主な品目
成分名
規格単位
改定前薬価
改定後薬価
備考
アセトアミノフェン
20%1g
7.10円
9.90円
解熱鎮痛消炎剤
イソプロパノール
70%10mL
4.50円
5.00円
外皮用殺菌消毒薬
葛根湯エキス
1g
8.30円
9.10円
漢方薬
生理食塩液
100mL1キット
178円
204円
セファゾリンナトリウム
2g1瓶
356円
474円
輸液
主としてグラム陽性・陰性菌に
作用するもの
注:今回の対応は、成分規格が同一の類似薬の全てが不採算品再算定の対象になるものではない
(参考)令和5年度薬価改定の骨子(令和4年12月21日 中医協了解)
第2 具体的内容
2.適用する算定ルール
(3)不採算品再算定
急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、不採算品再算定について臨時・特例的に調査結果(※)に基づく全品を対象に適用する。
その際、適用に当たっては、通常の不採算品再算定の取扱いの「製造販売に要する原価等が著しく上昇したと認められるもの等」における要件のうち、「(当該既収載
品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)」又は「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同
一である類似薬(新規後発品として薬価収載されたものに限る。)がある場合には、当該全ての類似薬について該当する場合に限る。)」の規定は適用しない。
(※)令和4年9月に実施した薬価収載医薬品を供給する業者に対して実施した、物価高騰等の影響による不採算品目の状況に関する調査。
5
Ⅲ 不採算品再算定(臨時・特例的対応)
1.不採算品のため、薬価の引上げを行ったもの
対象成分数:
328
告 示 数:1,081 注:品目数は1,100
2.主な品目
成分名
規格単位
改定前薬価
改定後薬価
備考
アセトアミノフェン
20%1g
7.10円
9.90円
解熱鎮痛消炎剤
イソプロパノール
70%10mL
4.50円
5.00円
外皮用殺菌消毒薬
葛根湯エキス
1g
8.30円
9.10円
漢方薬
生理食塩液
100mL1キット
178円
204円
セファゾリンナトリウム
2g1瓶
356円
474円
輸液
主としてグラム陽性・陰性菌に
作用するもの
注:今回の対応は、成分規格が同一の類似薬の全てが不採算品再算定の対象になるものではない
(参考)令和5年度薬価改定の骨子(令和4年12月21日 中医協了解)
第2 具体的内容
2.適用する算定ルール
(3)不採算品再算定
急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、不採算品再算定について臨時・特例的に調査結果(※)に基づく全品を対象に適用する。
その際、適用に当たっては、通常の不採算品再算定の取扱いの「製造販売に要する原価等が著しく上昇したと認められるもの等」における要件のうち、「(当該既収載
品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)」又は「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同
一である類似薬(新規後発品として薬価収載されたものに限る。)がある場合には、当該全ての類似薬について該当する場合に限る。)」の規定は適用しない。
(※)令和4年9月に実施した薬価収載医薬品を供給する業者に対して実施した、物価高騰等の影響による不採算品目の状況に関する調査。
5