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薬価基準改定について(令和5年3月3日) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00042.html
出典情報 令和5年度薬価基準改定の概要について(3/3)《厚生労働省》
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【参考④】新薬創出・適応外薬解消等促進加算(新薬創出等加算)
Ⅳ 新薬創出・適応外薬解消等促進加算(新薬創出等加算)
1.加算対象(対象品目及び企業リスト:別添2、3)

注:複数区分に該当する場合は、上の区分に分類(計上するものがないので省略しているが、
この他の加算対象は、⑥先駆的医薬品、⑦特定用途医薬品、⑧薬剤耐性菌の治療薬)

要件

成分数

告示数

206

306

②開発公募品

13

23

③加算適用品

89

169

④新規作用機序医薬品のうち基準該当品

40

58

⑤新規作用機序医薬品から3年以内かつ3番手以内のうち1番手が加算適用品又は基準該当品

22

44

370

600

①希少疾病用医薬品

合計

○ 企業区分ごとの企業数
企業数

区分Ⅰ

区分Ⅱ

区分Ⅲ

合計

22

52

18

92

2.上記の加算対象のうち、今回の改定対象数、臨時・特例的対応の対象数
告示数
改定対象数

233

臨時・特例的対応の対象数

143

(参考)令和5年度薬価改定の骨子(令和4年12月21日 中医協了解)
第2 具体的内容 2.適用する算定ルール
(4)新薬創出・適応外薬解消等促進加算(加算のみ)
イノベーションに配慮する観点から、新薬創出・適応外薬解消等促進加算(新薬創出等加算)の加算額を臨時・特例的に増額し、従前の薬価と遜色ない水準とする対応
を行う。
このため、通常の当該加算の算定方式に基づき加算を行った後、改定前の薬価と当該加算適用後の価格の差に相当する額の 95%を、当該加算適用後の価格に上乗せす
ることとする。
※ ただし、令和4年度改定以降に後発品が収載されるなどして対象から外れた品目については、同加算の対象としない。
※ 企業区分が定められていない場合(令和4年度改定後に、初めて新薬創出等加算の対象品目が収載された企業の場合)は、企業指標点数を算出し、令和4年度改定の
際の分類の絶対値と比較して、暫定的に企業区分を判断する。

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