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参考資料1 臓器移植の現状について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31530.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第62回 3/6)《厚生労働省》
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厚⽣労働省の対応
(⼩児の臓器提供における虐待事例を除外する⼿順の明確化)
改正臓器移植法附則第5項において、虐待を受けた児童から臓器が提供されないようにするとされているが、ガイ
ドラインにおいて、虐待が⾏われた疑いがある児童からの臓器の摘出は⾏わないこととされている。このため、児童
からの臓器提供については、死亡の状況等から虐待の可能性が低いと判断されているにもかかわらず、完全にそれが
否定できないことをもって、臓器の摘出が⾒送られる事例が⽣じているのが現状である 。

医療現場



積極的に虐待を疑わなかった症例でも、虐待の疑いが完全に
否定できないとして、臓器提供を⾒合わせる事例が⽣じている。

方針
臓器移植委員会における意⾒

・ガイドラインの記載によって現場の消極的な運用を招い
ていると考えられるため、適切な記載に改めるべき。
・院内の虐待防⽌委員会が通告を⾏わないと判断した場合
は、虐待を疑わないと判断される。

意⾒に対する⽅針
・ガイドラインの記載を「虐待が⾏われた疑いがある児童
が死亡した場合には、臓器の摘出は⾏わない」から、
「児童虐待防⽌法に基づく通告を⾏わない場合は、臓器
の摘出を⾏って差し⽀えない。」と修正する。

現状

ガイドライン改正

虐待を完全には否定できない

虐待を疑い児童相談所に通告する

臓器提供を⾏わない

臓器提供を⾏わない
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