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参考資料1 臓器移植の現状について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31530.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第62回 3/6)《厚生労働省》
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○ 臨時脳死及び臓器移植調査会(脳死臨調)が取りまとめた答申を踏まえ、平成4年1
⽉以降、関係省庁等において臓器移植に係る法整備や政策論について議論が⾏われた。
○ それを踏まえ、平成8年12月に「臓器の移植に関する法律案」が国会に提出され、平
成9年6⽉に成⽴、同年10⽉に施⾏された。
○ また、①親族に対する優先提供のほか、②本人が生存中に書面による意思表示がない
ときも家族・遺族の書⾯承諾により提供が可能であることや③家族の書⾯承諾により15
歳未満から臓器提供が可能であることを盛り込んだ改正臓器移植法が平成21年7⽉に成
⽴、平成22年7⽉に施⾏された。
昭和33年

⾓膜移植に関する法律

昭和54年

⾓膜及び腎臓の移植に関する法律

平成2年

臨時脳死及び臓器移植調査会(脳死臨調)を総理府に設置

・⼼停⽌後臓器提供が、遺族の書⾯承諾があるとき⼜は遺族がないときに可能
・⼼停⽌後臓器提供が、遺族の書⾯承諾があるとき⼜は本⼈の⽣存中の書⾯承諾があり、遺族が拒否しない(遺族がない)ときに可能
※内閣府総理⼤⾂の諮問機関として設置
・脳死及び臓器移植に係る社会情勢の変化に鑑み、臓器移植分野における⽣命倫理に配慮した適正な医療の確⽴に資するため設置
・約2年間にわたり、計33回の定例会議のほか、3回の国内視察、3回の海外調査、2回の意識調査、6回の公聴会を実施

平成4年

1月

脳死臨調が答申「脳死及び臓器移植に関する重要事項について」を取りまとめ、内閣総理⼤⾂に提出

平成8年

12月11日

第139回国会に「臓器の移植に関する法律案」を提出

平成9年

6月17日

「臓器の移植に関する法律」成⽴(平成9年法律第104号)

平成20年

5月2日

イスタンブール宣言(臓器売買・移植ツーリズムの禁止)

平成21年

7月13日

改正臓器移植法成⽴

・「臓器移植は、法律がなければ実施できない性質のものではないが、腎臓に加えて⼼臓、肝臓等の移植を⾏っていくためには、包括
的な臓器移植法(仮称)を制定することにより、臓器移植関係の法制の整備を図ることが望ましい」
<政府>
・内閣府、警察庁、法務省、⽂部省及び厚⽣省から構成される関係省庁会議課⻑等会議が「脳死を⼈の死」とした場合の法律上の影響
等について議論
・専⾨家から構成される臓器提供⼿続に関するWGが「脳死体からの場合の臓器摘出の承諾等に係る⼿続きについての指針⾻⼦
(案)」を取りまとめた
<国会>
・⽣命倫理研究議員連盟(超党派)が、⽴法化に向けた問題点の整理を⾏い、法に関する基本的考え⽅や盛込むべき事項を取りまとめ
<学会>
・平成4年4月に「移植関係学会合同委員会」設置

(平成21年7⽉17日公布、平成22年7⽉17⽇施⾏(親族への優先提供に係る規定については平成22年1⽉17⽇施⾏))

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