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総-3-1○最適使用推進ガイドラインについて (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00177.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第540回 3/8)《厚生労働省》
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4.施設について
本剤が適応となる患者の選択及び投与継続の判断は、適切に行われることが求められる。
また、本剤の投与により重篤な副作用を発現した際に対応することが必要なため、医薬
品リスク管理計画(RMP)に基づき、本剤の医薬品安全性監視活動への協力体制がある
施設であって、以下の①~③のすべてを満たす施設において使用するべきである。

① 施設について
①-1 下記の(1)~(5)のいずれかに該当する施設であること。
(1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、
地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
(2) 特定機能病院
(3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協
力病院、がん診療連携推進病院など)
(4) 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料 1 又は外来腫瘍化学療法診療料 2
の施設基準に係る届出を行っている施設
(5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
①-2 子宮頸癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師(下表の
いずれかに該当する医師)が、当該診療科の本剤に関する治療の責任者として配置されて
いること。

医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 5 年以上のがん治療の臨床研修
を行っていること。うち、2 年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の
研修を行っていること
医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 4 年以上の臨床経験を有してい
ること。うち、3 年以上は、婦人科腫瘍のがん薬物療法を含むがん治療の臨床
研修を行っていること。

② 院内の医薬品情報管理の体制について
医薬品情報管理に従事する専任者が配置され、製薬企業からの情報窓口、有効性・安全
性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供、有害事象が発生した場合の報告業
務、等が速やかに行われる体制が整っていること。

③副作用への対応について
③-1 施設体制に関する要件
間質性肺疾患等の重篤な副作用が発生した際に、24 時間診療体制の下、当該施設又は連

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