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資料3-1 厚生労働省 御提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230306/medical07_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(3/6)《内閣府》
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在宅医療への対応について
在宅医療における対応について


在宅医療にあたっては、医療・介護の関係者の連携が重要であり、関連の職種が各々の専門性を踏まえた役割分担
をしつつ、連携を図ることで、質の高いサービスを提供している。

例)訪問看護師が薬剤師と相談し、患者状態を考慮して急変時に服用の必要性が生じる頓服薬の処方を医師に提案。
医師が当該提案を考慮して処方、薬剤師が調剤・服薬指導して、患者が頓服することで症状が緩和し、臨時の
処方を要する回数が減った。


既に患者個別に使用する可能性がある薬剤は、医師の処方に基づいて調剤された薬剤が患者宅に配置されており、
緊急時にも迅速に対応できるような体制となっている。
(患者宅に配置されていない医薬品が必要になった場合には、薬剤師による処方内容の薬学的分析、調剤等を経て、
薬局から迅速に薬剤を患者宅に届けることが可能)

薬局における在宅医療への対応状況について
○ 薬局数:60,733(2022年7月時点)のうち、
・在宅対応可と届出のある薬局:54,715(90.1%)
・年10件以上在宅対応実績のある薬局:22,324(36.8%)
・地域支援体制加算届出*:22,076(36.4%)
・かかりつけ薬剤師の届出*:35,137

*:24時間対応可能な体制の整備が要件

○ 系列の薬局のうち、緊急対応の実績のある薬局の割合*(大手3社の直近1年間の実績)
・A社:約6割

・B社:約4割強

・C社:約5割弱

*:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(訪問指導疾患及び訪問指導疾患以外)の算定実績のある薬局

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