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資料3-1 厚生労働省 御提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230306/medical07_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(3/6)《内閣府》
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医師、薬剤師、看護師の業務について
薬剤師による調剤について
「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生を
つかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に
寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとす
る」とされており、薬剤師法第19条においては、原則
として「薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調
剤してはならない」とされている。
看護師による診療の補助について

医師による医業について
医師法第17条においては、「医師でなければ、
医業をなしてはならない」とされており、「医
業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学
的判断及び技術をもってするのでなければ人体に
危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行
為(医行為)を、反復継続する意思をもって行う
ことであると解される。

看護師は、保健師助産師看護師法第5条において、
「傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は
診療の補助を行うことを業とする者をいう」とされて
おり、一部の診療の補助を行える医療関係職種を除き、
看護師でない者は当該業務を行ってはならないとされ
ている。また、同法第37条において、「主治の医師又
は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械
を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をし
その他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危
害を生ずるおそれのある行為をしてはならない」とさ
れている。

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