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資料3-1 厚生労働省 御提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230306/medical07_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(3/6)《内閣府》
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在宅医療・介護連携の推進

【24年度要求額 :1804百万
円 】

○ 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地
域における医療・介護の関係機関(※)が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要。
(※)在宅療養を支える関係機関の例
・診療所・在宅療養支援診療所・歯科診療所等 (定期的な訪問診療等の実施)
・病院・在宅療養支援病院・診療所(有床診療所)等 (急変時の診療・一時的な入院の受入れの実施)
・訪問看護事業所、薬局 (医療機関と連携し、服薬管理や点滴・褥瘡処置等の医療処置、看取りケアの実施等)
・介護サービス事業所 (入浴、排せつ、食事等の介護の実施)

○ このため、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、都道府
県・保健所の支援の下、市区町村が中心となって、地域の医師会等と緊密に連携しながら、地域の関係機関の連携体制
の構築を推進する。
在宅医療・介護連携支援に関する相談窓口
(郡市区医師会等)

市町村

地域包括支援センター

後方支援、
広域調整等
の支援

連携
※市区町村役場、地域包括支援センターに設
置することも可能

・地域の医療・介護関係者による会議の開催
・在宅医療・介護連携に関する相談の受付
・在宅医療・介護関係者の研修 等

関係機関の
連携体制の
構築支援

診療所・在宅療養支援診療所・歯科診療所等
病院・在宅療養支援病院・診療所(有床診療所)等

介護サービス事業所
介護サービス

訪問診療

訪問診療

都道府県・保健所

利用者・患者

一時入院
(急変時の診療や一時受入れ)

訪問看護等

訪問看護事業所、薬局

出典:在宅医療・介護連携推進事業の手引き Ver.3 令和2年9月 厚生労働省老健局老人保健課 資料

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