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資料3別添 「全ゲノム解析等実行計画」がん領域の説明文書用モデル文案改定案 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31469.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第14回 3/9)《厚生労働省》 |
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「全ゲノム解析等実行計画」におけるデータの利用
「全ゲノム解析等実行計画」では,ご提供いただいた試料・情報を用いて「解析・データ
センター」に全ゲノム等解析データおよび臨床情報,試料に関する情報のデータベースを構
築し,国内外の研究機関・研究者や企業の間でこれらのデータを広く共有して診療や研究・
創薬等に活用するための仕組みを構築します。この仕組みは,日本の患者さんや市民の皆さ
んのゲノム医療を日本に住む方々のデータを使って実現するための基盤であるとお考えく
ださい。
そのため,以下の目的で多様な疾患に関する研究・創薬等にデータを活用させていただき
ます。
①全ゲノム解析等の成果を患者さんに還元すること
②新たな個別化医療等を実現し,日常診療への導入を目指すこと
③全ゲノム解析等の結果を研究・創薬などに活用すること
④上記①〜③に関わる人材の育成や保健医療政策の検討を行うこと
データの適正な利用のための取り組み
「全ゲノム解析等実行計画」では,データの適正な利用を確保するため,関連法令・指針,
AMED との契約および「全ゲノム解析等実行計画」に基づいてデータ共有ルールを定め,
第三者も加わったデータ利活用審査委員会が公正な立場からデータの利用を審査・監督す
る仕組みを設けます。審査に当たっては,データの利用目的や利用範囲,個人情報の保護体
制が適正であるかを厳正に確認し,利用が認められた後も利用状況を監督します。国内から
の利用,国外からの利用にかかわらず同様です。
データの利用者には,関連法令・指針,データの利用条件,およびセキュリティに関する
ガイドラインの遵守が義務づけられます。解析結果等を個別にお知らせする必要がある場
合を除き,個人の同定は禁止されます。
ゲノム研究は急速に進歩しており,今後さらに研究が進むと,現時点では想定されていな
い新たな研究に試料や情報を活用させていただくことが必要となる可能性があります。そ
の場合には,新たに研究計画を作成し,関連法令・指針に基づき,データ利活用審査委員会
や研究機関の倫理審査委員会による審査で改めて承認を受けた上で研究に利用させていた
だきます。なお,AMED 健康・医療研究開発データ統合利活用プラットフォームを通じて
データが利活用される場合があります。その場合も,上記に準じて取り扱われます。
「全ゲノム解析等実行計画」ではデータの利活用に関する状況についてできる限り情報
を公開し,透明性の確保に努めます。試料・データの利活用状況や新たな研究への利用につ
いては***にてお知らせする予定です。
*情報公開の方法等については詳細決定次第記載
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「全ゲノム解析等実行計画」では,ご提供いただいた試料・情報を用いて「解析・データ
センター」に全ゲノム等解析データおよび臨床情報,試料に関する情報のデータベースを構
築し,国内外の研究機関・研究者や企業の間でこれらのデータを広く共有して診療や研究・
創薬等に活用するための仕組みを構築します。この仕組みは,日本の患者さんや市民の皆さ
んのゲノム医療を日本に住む方々のデータを使って実現するための基盤であるとお考えく
ださい。
そのため,以下の目的で多様な疾患に関する研究・創薬等にデータを活用させていただき
ます。
①全ゲノム解析等の成果を患者さんに還元すること
②新たな個別化医療等を実現し,日常診療への導入を目指すこと
③全ゲノム解析等の結果を研究・創薬などに活用すること
④上記①〜③に関わる人材の育成や保健医療政策の検討を行うこと
データの適正な利用のための取り組み
「全ゲノム解析等実行計画」では,データの適正な利用を確保するため,関連法令・指針,
AMED との契約および「全ゲノム解析等実行計画」に基づいてデータ共有ルールを定め,
第三者も加わったデータ利活用審査委員会が公正な立場からデータの利用を審査・監督す
る仕組みを設けます。審査に当たっては,データの利用目的や利用範囲,個人情報の保護体
制が適正であるかを厳正に確認し,利用が認められた後も利用状況を監督します。国内から
の利用,国外からの利用にかかわらず同様です。
データの利用者には,関連法令・指針,データの利用条件,およびセキュリティに関する
ガイドラインの遵守が義務づけられます。解析結果等を個別にお知らせする必要がある場
合を除き,個人の同定は禁止されます。
ゲノム研究は急速に進歩しており,今後さらに研究が進むと,現時点では想定されていな
い新たな研究に試料や情報を活用させていただくことが必要となる可能性があります。そ
の場合には,新たに研究計画を作成し,関連法令・指針に基づき,データ利活用審査委員会
や研究機関の倫理審査委員会による審査で改めて承認を受けた上で研究に利用させていた
だきます。なお,AMED 健康・医療研究開発データ統合利活用プラットフォームを通じて
データが利活用される場合があります。その場合も,上記に準じて取り扱われます。
「全ゲノム解析等実行計画」ではデータの利活用に関する状況についてできる限り情報
を公開し,透明性の確保に努めます。試料・データの利活用状況や新たな研究への利用につ
いては***にてお知らせする予定です。
*情報公開の方法等については詳細決定次第記載
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