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資料3別添 「全ゲノム解析等実行計画」がん領域の説明文書用モデル文案改定案 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31469.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第14回 3/9)《厚生労働省》
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誰がどのようにしてデータを利用するか
医療機関や研究機関の努力だけで,新しい医薬品や診断技術等を開発することは困難で
す。また従来,こうした製品・技術の開発に携わる企業が,日本の患者さん等のゲノムデー
タを収集・解析する環境が整備されておらず,課題とされてきました。
そのため,
「全ゲノム解析等実行計画」では,国内外の健康・医療に関する研究および開
発に携わる研究機関・研究者や企業がデータを共有して研究および開発に活用するための
仕組みを構築します。
この仕組みを通して,国内外の研究機関・医療機関,企業および承認審査機関が,健康・
医療に関する研究,薬事申請を含む医薬品等の開発,科学的なエビデンスに基づく予防等,
またこれらの研究開発に関わる人材の育成や保健医療政策の検討を行う目的で,データを
利用できる環境を整備します。これにより,国内での研究開発を促進することが期待されま
す。
具体的には,以下のような形でデータを利用させていただきます。
①「全ゲノム解析等実行計画」に参画する研究機関・医療機関およびこれらの機関との共同
研究を行う機関による利用
本研究の実施機関を含む多数の医療機関・研究機関が「全ゲノム解析等実行計画」に参画
し,データの収集や解析を行います。得られたデータを効率的に解析するために,参画機関
が共同でデータを利用して診療,研究・創薬等を行ないます。また,参画機関との共同研究
を行う機関(企業を含む)がデータを利用させていただく場合もあります。
これらの機関が自機関以外で収集されたデータを利用して詳しい解析を行う場合には,
具体的な研究計画を立案した後,倫理審査委員会の承認を得た上でデータを利用します。利
用に際しては,データ利活用審査委員会への報告が義務づけられます。
② 上記①以外の機関による利用
上記①以外の機関は,有償でデータを利用することが可能です(おもに企業による利用が
想定されています)
。データの利用を希望する研究機関,医療機関,企業等は,具体的な研
究計画を立案し,倫理審査委員会の承認を得るとともに,データ利用を申請し,データ利活
用審査委員会による審査を受けます。審査により,適切な利用を行うと認められた場合にの
みデータの利用が許可されます。
データを利用する機関や利用目的は,申請に応じて審査を行ない,十分なセキュリティを
整備し適切な取り扱いができること等を確認した上で決定されます(詳しい審査の方針や利用
のルールについては「データの適正な利用のための取り組み」をご参照ください)


そのため,今の時点では具体的な利用機関やその所在国をお伝えできないことをご了承
ください。決まり次第***にてお知らせいたします。
*情報公開の方法等については詳細決定次第記載
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