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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第103回 3/10)《首相官邸》 |
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(3)検査の自己負担
発熱等の患者に対する検査については、抗原定性検査キット
が普及したことや他の疾病との公平性を踏まえ、自己負担分
の公費支援は位置づけの変更により終了する。
引き続き、重症化リスクが高い者が多く入院・入所する医療
機関、高齢者施設、障害者施設における陽性者が発生した場
合の周囲の者への検査や従事者への集中的検査を地方自治体
が実施する場合には、行政検査として取り扱う。
【一部再
掲】
(4)相談窓口機能
外来や救急への影響緩和のため、地方自治体の受診相談機能
は継続する。
(注11)
(注11)陽性者の体調急変時の相談機能は継続することと
し、公費支援を継続する。位置づけの変更に伴って個々の
陽性者についての発生届が廃止となるため、健康フォロー
アップセンターの陽性者の登録機能や、発生届等をもとに
した行政からのプッシュ型の健康観察については終了す
る。
(5)宿泊療養施設
感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症患者の外出自粛
は求められなくなるため、隔離のための宿泊療養施設は位置
づけの変更と同時に終了する。
ただし、高齢者や妊婦の療養のための宿泊療養施設は、入院
とのバランスを踏まえた自己負担を前提に、地方自治体の判
断で経過的に9月末まで継続する。
12
発熱等の患者に対する検査については、抗原定性検査キット
が普及したことや他の疾病との公平性を踏まえ、自己負担分
の公費支援は位置づけの変更により終了する。
引き続き、重症化リスクが高い者が多く入院・入所する医療
機関、高齢者施設、障害者施設における陽性者が発生した場
合の周囲の者への検査や従事者への集中的検査を地方自治体
が実施する場合には、行政検査として取り扱う。
【一部再
掲】
(4)相談窓口機能
外来や救急への影響緩和のため、地方自治体の受診相談機能
は継続する。
(注11)
(注11)陽性者の体調急変時の相談機能は継続することと
し、公費支援を継続する。位置づけの変更に伴って個々の
陽性者についての発生届が廃止となるため、健康フォロー
アップセンターの陽性者の登録機能や、発生届等をもとに
した行政からのプッシュ型の健康観察については終了す
る。
(5)宿泊療養施設
感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症患者の外出自粛
は求められなくなるため、隔離のための宿泊療養施設は位置
づけの変更と同時に終了する。
ただし、高齢者や妊婦の療養のための宿泊療養施設は、入院
とのバランスを踏まえた自己負担を前提に、地方自治体の判
断で経過的に9月末まで継続する。
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