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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第103回 3/10)《首相官邸》 |
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(注7)。
病床確保料について、上記の形で9月末までを目途とした措
置とし、その後の対応については「移行計画」に基づく冬の
感染拡大に先立つ軽症等の患者に対応する医療機関の拡充や
入院調整を医療機関間により行う取組の進捗状況等を踏ま
え、必要な見直しを行う。
(注7)重点医療機関(特定機能病院等)の一般病床は 3.7 万
円/日とし、確保病床1床に対して最大1床分の休止病床
とするなど。
③救急医療
入院の医療提供体制の拡充とあわせて、医療機関の受診や救
急車の要請に迷う場合の電話等による相談体制(♯7119、
♯8000 等)を維持・強化するとともに、救急車利用の目安
について救急車利用マニュアル等によりあらかじめ確認する
ことについて引き続き周知を行う。
④臨時の医療施設の取扱い
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31
号。以下「特措法」という。)に基づき設置された臨時の医
療施設については、地域の他の医療機関等への転院や機能を
分散させる等した上で廃止することが基本となる。ただし、
健康管理機能を持つ臨時の拠点としての利用を可能とするほ
か、都道府県が高齢者や妊婦の患者の受入れ、救急搬送への
対応等のため特に必要と判断する場合には、医療施設として
当面存続できることとする。
⑤医療人材の確保
医療提供体制のひっ迫に対応するため、医療機関を超えた医
療人材を確保するための取組を継続する。
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病床確保料について、上記の形で9月末までを目途とした措
置とし、その後の対応については「移行計画」に基づく冬の
感染拡大に先立つ軽症等の患者に対応する医療機関の拡充や
入院調整を医療機関間により行う取組の進捗状況等を踏ま
え、必要な見直しを行う。
(注7)重点医療機関(特定機能病院等)の一般病床は 3.7 万
円/日とし、確保病床1床に対して最大1床分の休止病床
とするなど。
③救急医療
入院の医療提供体制の拡充とあわせて、医療機関の受診や救
急車の要請に迷う場合の電話等による相談体制(♯7119、
♯8000 等)を維持・強化するとともに、救急車利用の目安
について救急車利用マニュアル等によりあらかじめ確認する
ことについて引き続き周知を行う。
④臨時の医療施設の取扱い
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31
号。以下「特措法」という。)に基づき設置された臨時の医
療施設については、地域の他の医療機関等への転院や機能を
分散させる等した上で廃止することが基本となる。ただし、
健康管理機能を持つ臨時の拠点としての利用を可能とするほ
か、都道府県が高齢者や妊婦の患者の受入れ、救急搬送への
対応等のため特に必要と判断する場合には、医療施設として
当面存続できることとする。
⑤医療人材の確保
医療提供体制のひっ迫に対応するため、医療機関を超えた医
療人材を確保するための取組を継続する。
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