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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について (13 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第103回 3/10)《首相官邸》
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4.その他
(1)病原性が大きく異なる変異株が生じた場合の対応
 位置づけの変更後に、オミクロン株とは大きく病原性が異な
る変異株が出現するなど、科学的な前提が異なる状況になれ
ば、ただちに必要な対応を講じる。
 具体的には、科学的知見や専門家の意見等を踏まえ、感染症
法上の入院勧告等の各種措置が必要になるかどうかも含めて
速やかに検討し、必要があると認められれば、新型コロナウ
イルス感染症の発生時と同様に、この新たな変異株を、まず
は感染症法上の「指定感染症」に位置づけることにより(政
令で措置)、一時的に対策を強化する。
 指定感染症に位置づけた上で、病状の程度が重篤で、全国的
かつ急速なまん延のおそれがあると認められる場合には、厚
生労働大臣から内閣総理大臣への報告を行い、特措法に基づ
く政府対策本部及び都道府県対策本部を設置する。なお、新
たな変異株の特性等によっては、ただちに「新型インフルエ
ンザ等感染症」に位置づけることもありうる。
 政府対策本部においては、基本的対処方針を定め、その中
で、行動制限の要否を含めた感染対策について決定する。
 加えて、新たな変異株の特性なども踏まえ、これまでの対応
の知見等も活用しつつ、必要な方が適切な医療にアクセスで
きるよう、各都道府県と連携し、病床や外来の医療提供体制
の確保を行う。
(2)水際措置等
 位置づけの変更に伴い、検疫法(昭和 26 年法律第 201 号)
上の検疫感染症から外れるため、入国時検査等の水際措置は
適用されなくなる。
 位置づけの変更後に、オミクロン株とは大きく病原性が異な
る変異株が出現するなどの状況になれば、検疫法に基づく政
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