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(参考資料)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第103回 3/10)《首相官邸》 |
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位置づけ変更に伴う医療提供体制の見直し(外来・入院・入院調整)
現行
外
来
約4.2万の
医療機関
位置づけ変更後
最大6.4万の医療機関
での対応を目指す
具体的な措置など
感染対策について効率的な対応へ見直し
設備整備や個人防護具の確保などの支援
応招義務の整理(コロナへのり患又はその疑いのみを理由とした診療拒否は
「正当な事由」に該当しないことを明確化)
⇒ 診療の手引き等を含め分かりやすい啓発資材を作成し、医療機関に周知
定期的に対応医療機関数を把握・進捗管理しながら、維持・拡大
※医療機関名の公表は当面継続(冬の感染拡大に先立って対応を検討)
※重症化リスクの低い者の自己検査・自宅療養(含む自己検査キット・解熱鎮痛剤常備)、受診相談センター等の取組は継続
入
院
約3,000の
医療機関
約8,200の全病院
での対応を目指す
上記の外来と同様の取組に加え、4月中に、各都道府県で9月末までの
「移行計画」を策定し、新たな医療機関による受入れを促進
① 確保病床を有していた重点医療機関等(約3,000)
⇒ 重症・中等症Ⅱ患者への重点化を目指す
② これまで受入れ経験のある重点医療機関等以外の医療機関(約2,000)
⇒ 軽症・中等症Ⅰ患者の受入れを積極的に促す
特に、高齢者を中心に、「地域包括ケア病棟」等での受入れを推進
③ これまで受入れ経験のない医療機関 ⇒ 受入れを促す
※廃止となる臨時の医療施設(新型インフルエンザ特別措置法)のうち必要なものはその機能を当面存続
入
院
調
整
都道府県
保健所設置市
特別区
原則、医療機関間
による調整
病床状況の共有のためのG-MISなどITの活用推進
円滑な移行のため、当面、行政による調整の枠組みを残す(病床ひっ迫時等に支援)
まずは軽症・中等症Ⅰ患者から医療機関間の調整を進め、秋以降、重症者・
中等症Ⅱ患者の医療機関間の調整を進める
妊産婦、小児、透析患者は、都道府県における既存の調整の枠組みに移行
2
現行
外
来
約4.2万の
医療機関
位置づけ変更後
最大6.4万の医療機関
での対応を目指す
具体的な措置など
感染対策について効率的な対応へ見直し
設備整備や個人防護具の確保などの支援
応招義務の整理(コロナへのり患又はその疑いのみを理由とした診療拒否は
「正当な事由」に該当しないことを明確化)
⇒ 診療の手引き等を含め分かりやすい啓発資材を作成し、医療機関に周知
定期的に対応医療機関数を把握・進捗管理しながら、維持・拡大
※医療機関名の公表は当面継続(冬の感染拡大に先立って対応を検討)
※重症化リスクの低い者の自己検査・自宅療養(含む自己検査キット・解熱鎮痛剤常備)、受診相談センター等の取組は継続
入
院
約3,000の
医療機関
約8,200の全病院
での対応を目指す
上記の外来と同様の取組に加え、4月中に、各都道府県で9月末までの
「移行計画」を策定し、新たな医療機関による受入れを促進
① 確保病床を有していた重点医療機関等(約3,000)
⇒ 重症・中等症Ⅱ患者への重点化を目指す
② これまで受入れ経験のある重点医療機関等以外の医療機関(約2,000)
⇒ 軽症・中等症Ⅰ患者の受入れを積極的に促す
特に、高齢者を中心に、「地域包括ケア病棟」等での受入れを推進
③ これまで受入れ経験のない医療機関 ⇒ 受入れを促す
※廃止となる臨時の医療施設(新型インフルエンザ特別措置法)のうち必要なものはその機能を当面存続
入
院
調
整
都道府県
保健所設置市
特別区
原則、医療機関間
による調整
病床状況の共有のためのG-MISなどITの活用推進
円滑な移行のため、当面、行政による調整の枠組みを残す(病床ひっ迫時等に支援)
まずは軽症・中等症Ⅰ患者から医療機関間の調整を進め、秋以降、重症者・
中等症Ⅱ患者の医療機関間の調整を進める
妊産婦、小児、透析患者は、都道府県における既存の調整の枠組みに移行
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