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(参考資料)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策本部(第103回 3/10)《首相官邸》 |
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病原性が大きく異なる変異株が生じた場合の対応
○新型コロナの感染症法上の位置づけを変更した後に、オミクロン株とは大きく病原性が異なる
変異株が出現するなど、科学的な前提が異なる状況になれば、ただちに必要な対応を講じる。
具体的には、科学的知見や専門家の意見等を踏まえ、感染症法上の入院勧告等の各種措置
が必要になるかどうかも含めて速やかに検討し、必要があると認められれば、新型コロナ
ウイルス感染症の発生時と同様に、この新たな変異株を、まずは感染症法上の「指定感染
症」に位置づけることにより(政令で措置)、一時的に対策を強化する。
指定感染症に位置付けたうえで、病状の程度が重篤で、全国的かつ急速なまん延のおそれ
があると認められる場合には、厚生労働大臣から総理への報告を行い、新型インフル特措
法に基づく政府対策本部及び都道府県対策本部を設置する。
※新たな変異株の特性等によっては、ただちに「新型インフルエンザ等感染症」に位置づ
けることもあり得る。
政府対策本部においては、基本的対処方針を定め、その中で、行動制限の要否を含めた感
染対策について決定することとなる。
加えて、新たな変異株の特性なども踏まえ、これまでの対応の知見等も活用しつつ、必要
な方が適切な医療にアクセスできるよう、各都道府県と連携し、病床や外来医療体制の確
保を行っていく。
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○新型コロナの感染症法上の位置づけを変更した後に、オミクロン株とは大きく病原性が異なる
変異株が出現するなど、科学的な前提が異なる状況になれば、ただちに必要な対応を講じる。
具体的には、科学的知見や専門家の意見等を踏まえ、感染症法上の入院勧告等の各種措置
が必要になるかどうかも含めて速やかに検討し、必要があると認められれば、新型コロナ
ウイルス感染症の発生時と同様に、この新たな変異株を、まずは感染症法上の「指定感染
症」に位置づけることにより(政令で措置)、一時的に対策を強化する。
指定感染症に位置付けたうえで、病状の程度が重篤で、全国的かつ急速なまん延のおそれ
があると認められる場合には、厚生労働大臣から総理への報告を行い、新型インフル特措
法に基づく政府対策本部及び都道府県対策本部を設置する。
※新たな変異株の特性等によっては、ただちに「新型インフルエンザ等感染症」に位置づ
けることもあり得る。
政府対策本部においては、基本的対処方針を定め、その中で、行動制限の要否を含めた感
染対策について決定することとなる。
加えて、新たな変異株の特性なども踏まえ、これまでの対応の知見等も活用しつつ、必要
な方が適切な医療にアクセスできるよう、各都道府県と連携し、病床や外来医療体制の確
保を行っていく。
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