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(参考資料)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント) (4 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第103回 3/10)《首相官邸》
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診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し②)
対応の方向性

①重症患者

①重症患者

②中等症患者等

②中等症患者等(急性期病棟等)

ICU等の入院料:3倍
(+8,448~+32,634点/日)
救急医療管理加算:4~6倍
(3,800~5,700点/日)

コロナ回復患者を受け入れた場合

750点/日

250~1,000点/日

(感染対策を講じた診療)

300点/日

(個室での管理)

250点/日

歯科

(必要な感染予防策を講じた上で
リハビリテーションを実施)

コロナ患者への歯科治療を
引き続き評価

調剤

コロナ患者への服薬指導等を
引き続き評価

救急医療管理加算:2~3倍
(1,900~2,850点/日)

※ 介護保険施設等からの患者等をリハビリ提供や入院退院
支援体制が充実した病棟(例:地域包括ケア病棟等)が受
け入れる場合は加算(+950点/日)

(さらに+1,900点は30日目まで、
その後、+950点は90日目まで)

必要な感染対策を
引き続き評価

ICU等の入院料:1.5倍
(+2,112~+8,157点/日)

298点

コロナ回復患者を受け入れた場合

750点/日

(60日目まで。さらに14日目までは+950点)

(引き続き評価)
(引き続き評価)
(引き続き評価)

(治療の延期が困難なコロナ患者
に対する歯科治療の実施)

(引き続き評価)

訪問対面500点、電話等200点

※自宅・介護保険施設等への対応を評価

(自宅・宿泊療養患者に薬剤を届けた
上での訪問対面/電話等による
服薬指導の特例)

(引き続き評価)

※薬局におけるコロナ治療薬の交付は
服薬管理指導料:2倍(+59点又は+45点)

医療体制の状況等を検証しながら判断

入院

介護業務の増大等を踏まえ、
急性期病棟以外での
要介護者の受入れを評価

位置づけ変更後(令和5年5月8日~)

R6改定において恒常的な感染症対策への見直し

入院患者の重症化率低下、
看護補助者の参画等による
業務・人員配置の効率化等を
踏まえて見直し

現行措置(主なもの)

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