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医療機器、体外診断用医薬品等を特定するための符号の容器への表示等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00012.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和4年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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4.表示対象及び表示するデータ
以下のとおり、医療機器等の種類に応じ、包装単位ごとに商品コード(注1)及び製造
識別子(注2)を含めて特定用符号を表示する。(注3)
(1)

NO

特定保険医療材料に該当する医療機器





個装
(注4)
商 品 製 造
コード 識別子

販売包装

元梱包装

商 品 製 造
コード 識別子

商 品 製 造
コード 識別子

1

植込み型医療機器













2

1 以外の単回使用医療機器













3

1 以外の再使用可能医療機器













(2) (1)以外の高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器に該当する医療機器

NO



4
5
6

植込み型医療機器
4 以外の単回使用医療機器
(注5)
4 以外の再使用可能医療機器
(注5)

(3)

NO



個装
(注4)
商 品 製 造
コード 識別子

販売包装

元梱包装

商 品 製 造
コード 識別子

商 品 製 造
コード 識別子





































(1)、(2)以外の医療機器





個装
(注4)
商 品 製 造
コード 識別子

7

植込み型医療機器





8

7 以外の単回使用医療機器





9

7 以外の再使用可能医療機器





販売包装

元梱包装

商 品 製 造
コード 識別子


(注6)


(注6)


(注6)

商 品 製 造
コード 識別子