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医療機器、体外診断用医薬品等を特定するための符号の容器への表示等について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00012.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和4年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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https://www.gs1jp.org/standard/barcode/
7.適用時期
(1)医療機器(コンタクトレンズを除く)、体外診断用医薬品、医療機器以外の消耗材料
令和4年 12 月1日以降に製造販売業者(専ら医療機関で医療用に繰り返し使われる消
耗材料は発売元)が出荷判定する製品より適用する。
(2)医療機器(コンタクトレンズに限る)
令和7年 12 月1日以降に製造販売業者が出荷判定する製品より適用する。
8.データベース登録
特定用符号で表示される情報の運用管理を一括して行うことが必要であるため、医療機
器及び体外診断用医薬品の製造販売業者並びに専ら医療機関で医療用に繰り返し使われる
消耗材料の製造業者等は、特定用符号を表示した製品を出荷する段階で、公開されている
医療機器データベースに当該製品に係るデータを登録する。