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参考資料4 指定難病の要件について(第 26 回指定難病検討委員会資料) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31825.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第51回 3/22)《厚生労働省》 |
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指定難病の要件について<1>
補足1「他の施策体系が樹立していない」ことについて
○ 以下のように整理する。
① 難病の要件に含まれている基本的な考え方は、他の施策体系が樹立していない疾
病を広く対象とするものとされている。
② 「他の施策体系が樹立している疾病」とは、厚生労働省において難病法以外の法律
等を基に調査研究等の施策が講じられている疾病で、がんや精神疾患、感染症、ア
レルギー疾患などがこれに当たり、難病法にいう難病として想定していない。
③ ただし、横断的に疾病の症状や病態の一部に着目した施策が体系的に講じられて
いたとしても、疾病を単位とした施策が講じられていない場合は、他の施策体系が樹
立しているものとして一律には取り扱わず、個別に検討する。(例えば、小児慢性特
定疾病対策の対象疾病は、小児期に限って施策が行われており、疾病を単位として、
その患者の一生涯について施策が行われているものではないことから、他の施策体
系が樹立しているものとして一律に取り扱うことは行わず、個別に検討する。 )
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補足1「他の施策体系が樹立していない」ことについて
○ 以下のように整理する。
① 難病の要件に含まれている基本的な考え方は、他の施策体系が樹立していない疾
病を広く対象とするものとされている。
② 「他の施策体系が樹立している疾病」とは、厚生労働省において難病法以外の法律
等を基に調査研究等の施策が講じられている疾病で、がんや精神疾患、感染症、ア
レルギー疾患などがこれに当たり、難病法にいう難病として想定していない。
③ ただし、横断的に疾病の症状や病態の一部に着目した施策が体系的に講じられて
いたとしても、疾病を単位とした施策が講じられていない場合は、他の施策体系が樹
立しているものとして一律には取り扱わず、個別に検討する。(例えば、小児慢性特
定疾病対策の対象疾病は、小児期に限って施策が行われており、疾病を単位として、
その患者の一生涯について施策が行われているものではないことから、他の施策体
系が樹立しているものとして一律に取り扱うことは行わず、個別に検討する。 )
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