よむ、つかう、まなぶ。
参考資料4 指定難病の要件について(第 26 回指定難病検討委員会資料) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31825.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第51回 3/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
指定難病の要件について<1>
補足2 がんについて①
○ がんについては、「がん対策基本法」及び「がん登録等の推進に関する法律」(平成28年1月1日
施行)を中心に、難病対策とは別の施策体系が講じられている。
○ がんの定義は、学会等の統一された見解はないが、「がん登録等の推進に関する法律」第2条
第1項において、「悪性新生物その他の政令で定める疾病」とされており、同法施行令第1条にお
いて、以下のとおり疾病が規定されている。
がん登録等の推進に関する法律施行令 (平成二十七年政令第三百二十三号)(抄)
(がんの範囲)
第一条 がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病
とする。
一 悪性新生物及び上皮内がん
二 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(前号に該当するものを除く。)
三 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
イ 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
ロ 境界悪性漿液性のう胞腺腫
ハ 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
ニ 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
ホ 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
ヘ 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
ト 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
四 消化管間質腫瘍(第一号に該当するものを除く。)
※下線部が前回からの主な修正点
4
補足2 がんについて①
○ がんについては、「がん対策基本法」及び「がん登録等の推進に関する法律」(平成28年1月1日
施行)を中心に、難病対策とは別の施策体系が講じられている。
○ がんの定義は、学会等の統一された見解はないが、「がん登録等の推進に関する法律」第2条
第1項において、「悪性新生物その他の政令で定める疾病」とされており、同法施行令第1条にお
いて、以下のとおり疾病が規定されている。
がん登録等の推進に関する法律施行令 (平成二十七年政令第三百二十三号)(抄)
(がんの範囲)
第一条 がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病
とする。
一 悪性新生物及び上皮内がん
二 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(前号に該当するものを除く。)
三 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
イ 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
ロ 境界悪性漿液性のう胞腺腫
ハ 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
ニ 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
ホ 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
ヘ 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
ト 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
四 消化管間質腫瘍(第一号に該当するものを除く。)
※下線部が前回からの主な修正点
4