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資料3 特別措置病室に係る適切な防護措置及び汚染防止措置の基準について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00024.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第86回 2/28)《厚生労働省》 |
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治療を受けている患者の入院制限について
○
第1回医療放射線の適正管理に関する検討会
(令和3年6月24日)資料2 を一部改変
放射性医薬品等による治療を受けている患者※の入院につ
いては、他の患者や放射線診療従事者等の放射線防護の観点
から、原則、放射線治療病室に入院することとされており、
医療法施行規則で規定している。
※ 「治療を受けている」とは、診療用放射性同位元素の投与等により放射線治療を受けている
患者であって、当該放射線治療を受けている患者以外の患者の被ばく線量が3月間につき
1.3ミリシーベルトを超えるおそれがある場合をいう。
○
放射線治療病室に入院
ただし、適切な防護措置及び汚染防止措置※1を講じた場合には、この限りではないと
され、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた一般病室等(以下「特別措置病室」と
いう。)へ入院することができることとされている※2。
※1
「適切な防護措置及び汚染防止措置」として、放射線治療病室から一般病室等に退出させる場合には、放射線治療を受けている患者以外の
患者の被ばく線量が3月間につき1.3ミリシーベルト以下となるように、遮へい等を行うことのみが示されている。
※2 特別措置病室への入院については、これまで緊急時等の場合に使用されてきたところ。
○
また、放射性医薬品を投与された患者が放射線治療病室等から退出する場合の基準
(退出基準)については、「放射性医薬品を投与された患者の退出に関する指針」(通知)
において、公衆の線量限度(1mSv/年)および介護者の線量拘束値(5mSv/一行
為)を上回らないことが担保されるよう定められている。
2
○
第1回医療放射線の適正管理に関する検討会
(令和3年6月24日)資料2 を一部改変
放射性医薬品等による治療を受けている患者※の入院につ
いては、他の患者や放射線診療従事者等の放射線防護の観点
から、原則、放射線治療病室に入院することとされており、
医療法施行規則で規定している。
※ 「治療を受けている」とは、診療用放射性同位元素の投与等により放射線治療を受けている
患者であって、当該放射線治療を受けている患者以外の患者の被ばく線量が3月間につき
1.3ミリシーベルトを超えるおそれがある場合をいう。
○
放射線治療病室に入院
ただし、適切な防護措置及び汚染防止措置※1を講じた場合には、この限りではないと
され、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた一般病室等(以下「特別措置病室」と
いう。)へ入院することができることとされている※2。
※1
「適切な防護措置及び汚染防止措置」として、放射線治療病室から一般病室等に退出させる場合には、放射線治療を受けている患者以外の
患者の被ばく線量が3月間につき1.3ミリシーベルト以下となるように、遮へい等を行うことのみが示されている。
※2 特別措置病室への入院については、これまで緊急時等の場合に使用されてきたところ。
○
また、放射性医薬品を投与された患者が放射線治療病室等から退出する場合の基準
(退出基準)については、「放射性医薬品を投与された患者の退出に関する指針」(通知)
において、公衆の線量限度(1mSv/年)および介護者の線量拘束値(5mSv/一行
為)を上回らないことが担保されるよう定められている。
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