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資料3 特別措置病室に係る適切な防護措置及び汚染防止措置の基準について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00024.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第86回 2/28)《厚生労働省》 |
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第1回医療放射線の適正管理に関する検討会
(令和3年6月24日)資料2 を一部改変
特別措置病室に求める基準(案)
令和3年6月の「医療放射線の適正利用に関する検討会」における検討結果を踏まえ、医療法施行規則を改正する。
項目
放射線治療病室
特別措置病室
(※ 公布後、必要な準備期間を設けて施行)
行政手続き
設置時届出・使用前検査 設置時届出及び使用前検査が必要(規則第28条等)
設置時届出のみ必要
濃度限度
表面密度限度
核種ごとに別表第5に掲げる濃度
核種ごとに別表第5に掲げる濃度
空気中濃度限度
核種ごとに別表第3第2欄に掲げる濃度
核種ごとに別表第3第2欄に掲げる濃度
構造設備基準(防護措置および汚染防止措置)
遮へい構造
画壁等の必要な遮へい物を設置
(画壁等の外側の実効線量率が1mSv/週以下)
防護板等の必要な遮へい物を設置
(画壁等の外側の実効線量率が1mSv/週以下)
標識
放射線治療病室である旨を示す標識
出入口付近に医療従事者以外の人がみだりに立ち入らな
いための注意事項等の掲示
内部の壁、床
すき間が少ない、表面平滑で、気体や液体が浸透しに 汚染の恐れがある場所を吸水性ポリエチレン濾紙等で覆
くく、腐食しにくい材料
う
出入口付近の設備
汚染検査のための測定器、除染器材、洗浄設備、更衣 汚染検査のための測定器、除染器材、作業衣等の設置
設備の設置
洗浄設備、排水設備
廃棄施設の排水設備に連結
ポータブルトイレ、蓄尿容器等を使用
解除時の除染措置・基準(放射線治療を受けている患者以外の患者が入院する場合)
表面密度限度
(治療を受けている患者以外の入院は禁止のため不要)
核種ごとに別表第5に掲げる濃度の10分の1
空気中濃度限度
(治療を受けている患者以外の入院は禁止のため不要)
核種ごとに別表第3第2欄の10分の1
5
(令和3年6月24日)資料2 を一部改変
特別措置病室に求める基準(案)
令和3年6月の「医療放射線の適正利用に関する検討会」における検討結果を踏まえ、医療法施行規則を改正する。
項目
放射線治療病室
特別措置病室
(※ 公布後、必要な準備期間を設けて施行)
行政手続き
設置時届出・使用前検査 設置時届出及び使用前検査が必要(規則第28条等)
設置時届出のみ必要
濃度限度
表面密度限度
核種ごとに別表第5に掲げる濃度
核種ごとに別表第5に掲げる濃度
空気中濃度限度
核種ごとに別表第3第2欄に掲げる濃度
核種ごとに別表第3第2欄に掲げる濃度
構造設備基準(防護措置および汚染防止措置)
遮へい構造
画壁等の必要な遮へい物を設置
(画壁等の外側の実効線量率が1mSv/週以下)
防護板等の必要な遮へい物を設置
(画壁等の外側の実効線量率が1mSv/週以下)
標識
放射線治療病室である旨を示す標識
出入口付近に医療従事者以外の人がみだりに立ち入らな
いための注意事項等の掲示
内部の壁、床
すき間が少ない、表面平滑で、気体や液体が浸透しに 汚染の恐れがある場所を吸水性ポリエチレン濾紙等で覆
くく、腐食しにくい材料
う
出入口付近の設備
汚染検査のための測定器、除染器材、洗浄設備、更衣 汚染検査のための測定器、除染器材、作業衣等の設置
設備の設置
洗浄設備、排水設備
廃棄施設の排水設備に連結
ポータブルトイレ、蓄尿容器等を使用
解除時の除染措置・基準(放射線治療を受けている患者以外の患者が入院する場合)
表面密度限度
(治療を受けている患者以外の入院は禁止のため不要)
核種ごとに別表第5に掲げる濃度の10分の1
空気中濃度限度
(治療を受けている患者以外の入院は禁止のため不要)
核種ごとに別表第3第2欄の10分の1
5