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資料3 特別措置病室に係る適切な防護措置及び汚染防止措置の基準について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00024.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第86回 2/28)《厚生労働省》 |
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医療法施行規則の改正案
改正後
改正前
(放射線治療病室)
第三十条の十二 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、
診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
により治療を受けている患者を入院させる病室(以下「放射線治
療病室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 画壁等の外側の実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以
下になるように画壁等その他必要なしやへい物を設けること。
ただし、その外側が、人が通行し、若しくは停在することのな
い場所であるか又は放射線治療病室(次項に規定する特別措置
病室を除く。以下第三十条の十四の表の診療用放射線照射器具
の使用の項の下欄、同表の診療用放射性同位元素の使用の項の
下欄、第三十条の十五第二項及び第三十条の三十三において同
じ。)である画壁等については、この限りでない。
二・三 (略)
2 放射線治療病室のうち、病室に次の各号に掲げる措置を講じて
前項に規定する患者を入院させるもの(以下「特別措置病室」と
いう。)については、前項の規定を適用しない。
一 前項第一号の規定に適合する措置を講ずること。
二 出入口の付近に人がみだりに立ち入らないようにするための
注意事項を掲示すること。
三 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそ
れのある部分の表面を、放射性同位元素による汚染を除去しや
すいもので覆うこと。
四 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放
射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及
び作業衣を備えること。ただし、診療用放射線照射装置又は診
療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院さ
せる特別措置病室については、この限りでない。
(放射線治療病室)
第三十条の十二 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、
診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
により治療を受けている患者を入院させる病室(以下「放射線治
療病室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 画壁等の外側の実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以
下になるように画壁等その他必要なしやへい物を設けること。
ただし、その外側が、人が通行し、若しくは停在することのな
い場所であるか又は放射線治療病室である画壁等については、
この限りでない。
二・三
(新設)
(略)
※ 審査中につき、文言が修正される場合があります。 7
改正後
改正前
(放射線治療病室)
第三十条の十二 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、
診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
により治療を受けている患者を入院させる病室(以下「放射線治
療病室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 画壁等の外側の実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以
下になるように画壁等その他必要なしやへい物を設けること。
ただし、その外側が、人が通行し、若しくは停在することのな
い場所であるか又は放射線治療病室(次項に規定する特別措置
病室を除く。以下第三十条の十四の表の診療用放射線照射器具
の使用の項の下欄、同表の診療用放射性同位元素の使用の項の
下欄、第三十条の十五第二項及び第三十条の三十三において同
じ。)である画壁等については、この限りでない。
二・三 (略)
2 放射線治療病室のうち、病室に次の各号に掲げる措置を講じて
前項に規定する患者を入院させるもの(以下「特別措置病室」と
いう。)については、前項の規定を適用しない。
一 前項第一号の規定に適合する措置を講ずること。
二 出入口の付近に人がみだりに立ち入らないようにするための
注意事項を掲示すること。
三 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそ
れのある部分の表面を、放射性同位元素による汚染を除去しや
すいもので覆うこと。
四 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放
射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及
び作業衣を備えること。ただし、診療用放射線照射装置又は診
療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院さ
せる特別措置病室については、この限りでない。
(放射線治療病室)
第三十条の十二 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、
診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
により治療を受けている患者を入院させる病室(以下「放射線治
療病室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 画壁等の外側の実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以
下になるように画壁等その他必要なしやへい物を設けること。
ただし、その外側が、人が通行し、若しくは停在することのな
い場所であるか又は放射線治療病室である画壁等については、
この限りでない。
二・三
(新設)
(略)
※ 審査中につき、文言が修正される場合があります。 7