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資料3 特別措置病室に係る適切な防護措置及び汚染防止措置の基準について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00024.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第86回 2/28)《厚生労働省》
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第1回医療放射線の適正管理に関する検討会
(令和3年6月24日)資料2 を一部改変

患者の入院制限に関する現行の運用

○現行規定においては、下図のような運用ができるように規定されている。
現行規定においては、下図のような運用ができるように規定されている。
他の患者の被ばくが
1.3mSv/ 3ヶ月以下
と見込まれる場合※2

診療用放射性同位元素使用室
放射性医薬品を投与

一般病室
他の患者の被ばくが
1.3mSv/ 3ヶ月を超えるおそれがある場合
(医療法施行規則で規定)

公衆の被ばくが
年間につき1mSv以下
(通知で規定)

退出基準
管理区域

放射線治療病室

特別措置病室※1
(使用する場合は管理区域に設定)

自宅

※ 1 特別措置病室とは、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた一般病室等を指す。
※ 2 1.3mSv/ 3ヶ月以下の場合にも一般病室への入院は行われず、退出基準を満たすまでの間は放射線治療病室が使用される場合が多い。

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