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資料1 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32303.html |
出典情報 | 抗微生物薬の市場インセンティブに関する検討会(第1回 3/29)《厚生労働省》 |
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開催要項(抜粋)
3.検討会構成等
(1)厚生労働省健康局長は、検討会を開催するに当たり、必要な学識経験者及びその他関係者を構成
員として参集する。
(2)検討会に健康局長が指名する座長及び座長代理を置く。座長は検討会の会務を総理する。
(3)検討会の開催に当たっては、健康局長が別途定める検討会参加規定を適用する。
(4)座長に事故のあるとき及び座長が議事に参加できない場合等においては、座長代理がその職務を
代行する。
(4)検討会の構成員の任期は概ね2年とする。
(5)座長は、必要に応じて、構成員以外の専門家を参考人として招致し、意見陳述、関係資料又は 意
見書の提出等を求めることができる。
4.その他
(1)検討会は原則公開とするが、公開することが適切でない場合については、座長の判断により、会
議、議事録及び資料の全部又は一部を非公開とすることができる。
出典:抗微生物薬の市場インセンティブに関する検討会開催要項
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3.検討会構成等
(1)厚生労働省健康局長は、検討会を開催するに当たり、必要な学識経験者及びその他関係者を構成
員として参集する。
(2)検討会に健康局長が指名する座長及び座長代理を置く。座長は検討会の会務を総理する。
(3)検討会の開催に当たっては、健康局長が別途定める検討会参加規定を適用する。
(4)座長に事故のあるとき及び座長が議事に参加できない場合等においては、座長代理がその職務を
代行する。
(4)検討会の構成員の任期は概ね2年とする。
(5)座長は、必要に応じて、構成員以外の専門家を参考人として招致し、意見陳述、関係資料又は 意
見書の提出等を求めることができる。
4.その他
(1)検討会は原則公開とするが、公開することが適切でない場合については、座長の判断により、会
議、議事録及び資料の全部又は一部を非公開とすることができる。
出典:抗微生物薬の市場インセンティブに関する検討会開催要項
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