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資料1 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32303.html
出典情報 抗微生物薬の市場インセンティブに関する検討会(第1回 3/29)《厚生労働省》
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市場インセンティブの類型について
製薬企業への金銭的なインセンティブが伴う市場インセンティブはサブスクリプション型(英国)、年間
収入保証(スウェーデン)、上市報償金(類似例なし)がある。
選択肢

概要

○.サブスクリプション型
National novel antibiotic valuation and
reimbursement schemes

○.年間収入保証
National annual revenue guarantee

○. 上市報奨金
Market Entry Rewards (MERs)

・新規抗菌薬について、個々の処方に対して薬剤料を支払うのではなく、
医薬品を利用する権利に対して一定額の支払う制度。
・製薬企業にとって、当該企業の適切な利益が得られる金額を境界とし
て、当該抗菌薬による利益がその金額を下回る場合、政府等の公的機関
は損失を補填する金額を当該企業に対し支払う制度。
・製造販売承認を取得した際に、当該企業の適切な利益を確保できるよ
う、政府または適切な公的機関より適切な報奨(補償)を受け取ること
ができる制度。

現在海外で実施されている市場インセンティブの例


英国(サブスクリプション型):抗生物質の公定価格に、社会的価値や医療制度的価値を織り込んだ
評価を上乗せし、政府の評価レポートの結果や製薬会社と交渉して年間購買料として支払う。販売量と
利益が連動しないため、予測可能な収入が得られる。



スウェーデン(年間収入保証):販売は通常通り企業の自由だが、年末に、年間売上保証額と実際の
売上額との差額を受け取る。売上が保証額を上回った場合は、企業は売上額の10%のみを受け取る。
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