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参考資料2-1 2月2日第22回第8次医療計画検討会資料 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31045.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第72回 2/17)《厚生労働省》 |
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(※2)「オミクロン株による流行対応を踏まえた「保健・医療提供体制確保計画」の入院体制を中心とした点検・強化について
(依頼) 」(令和4年11月21日)(抄)
(3) ① 病床確保等について(抄)
(7)②でお示しする内容も参考に、確保病床に特別な配慮が必要な患者(妊産婦、小児、障害児者、認知症患者、がん患者・
透析患者、精神疾患を有する患者、外国人等)向けの専用の病床が含まれる場合は、内訳として計上すること。
(7)② 特に配慮を要する方々の医療体制の確保について
ア 周産期医療体制の確保について
『産科的緊急処置が必要な妊産婦の受入れについて、これを行う医療機関を確実に設定するとともに、当該医療機関に妊産婦が集中
することの軽減策を講じることにより、必要な体制の確保を図ること。合わせて、当該医療機関のリスト及び空き病床状況について、
消防防災主管部局等を通じて各消防機関に共有すること。』
イ 小児医療体制の確保について
『新型コロナその他の感染症により、地域によっては小児医療のひっ迫が生じることが想定されることから、関係者と小児医療体制
について改めて確認する等により、医療需要が増加した場合も含め、確実な体制の確保を図ること。』
ウ 透析患者の医療体制の確保について
『透析治療を行うことができる新型コロナの入院患者、重症患者受入医療機関の設定を行うなど病床の確保に努めていただくこと、
透析治療における専門家と連携した透析患者の搬送調整や搬送調整の運用ルール等を決めておくこと。』
エ 障害児者の医療等の確保について
『障害児者が新型コロナに感染し、入院が必要となる場合の入院調整が円滑に進むよう、都道府県の衛生部局と障害保健福祉部局が連
携し、障害児者各々の障害特性と必要な配慮(例えば行動障害がある場合や医療的ケアが必要な場合、特別なコミュニケーション支援
が必要な場合など)を考慮した受入れ医療機関の設定を進めること。
これらの体制の構築においては、入院調整を行う部署に障害特性等に理解のある医師が参画するなどして受入れ医療機関の調整に当
たっての意見を聴取することも重要である。
また、「特別なコミュニケーション支援が必要な障害者の入院における支援について」(平成 28 年6月 28 日付け保医発 0628 第
2号 厚生労働省保険局医療課長通知)により、看護に当たり、コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する患者の入院に
おいて、入院前から支援を行っている等、当該患者へのコミュニケーション支援に熟知している支援者が、当該患者の負担により、そ
の入院中に付き添うことは可能となっている旨を示しているところであり、当該支援者の付添いについても、衛生部局と障害保健福祉
部局が連携し、管内医療機関に対して、院内感染対策に十分留意しつつ、積極的に検討いただくよう促していただきたい。』
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(依頼) 」(令和4年11月21日)(抄)
(3) ① 病床確保等について(抄)
(7)②でお示しする内容も参考に、確保病床に特別な配慮が必要な患者(妊産婦、小児、障害児者、認知症患者、がん患者・
透析患者、精神疾患を有する患者、外国人等)向けの専用の病床が含まれる場合は、内訳として計上すること。
(7)② 特に配慮を要する方々の医療体制の確保について
ア 周産期医療体制の確保について
『産科的緊急処置が必要な妊産婦の受入れについて、これを行う医療機関を確実に設定するとともに、当該医療機関に妊産婦が集中
することの軽減策を講じることにより、必要な体制の確保を図ること。合わせて、当該医療機関のリスト及び空き病床状況について、
消防防災主管部局等を通じて各消防機関に共有すること。』
イ 小児医療体制の確保について
『新型コロナその他の感染症により、地域によっては小児医療のひっ迫が生じることが想定されることから、関係者と小児医療体制
について改めて確認する等により、医療需要が増加した場合も含め、確実な体制の確保を図ること。』
ウ 透析患者の医療体制の確保について
『透析治療を行うことができる新型コロナの入院患者、重症患者受入医療機関の設定を行うなど病床の確保に努めていただくこと、
透析治療における専門家と連携した透析患者の搬送調整や搬送調整の運用ルール等を決めておくこと。』
エ 障害児者の医療等の確保について
『障害児者が新型コロナに感染し、入院が必要となる場合の入院調整が円滑に進むよう、都道府県の衛生部局と障害保健福祉部局が連
携し、障害児者各々の障害特性と必要な配慮(例えば行動障害がある場合や医療的ケアが必要な場合、特別なコミュニケーション支援
が必要な場合など)を考慮した受入れ医療機関の設定を進めること。
これらの体制の構築においては、入院調整を行う部署に障害特性等に理解のある医師が参画するなどして受入れ医療機関の調整に当
たっての意見を聴取することも重要である。
また、「特別なコミュニケーション支援が必要な障害者の入院における支援について」(平成 28 年6月 28 日付け保医発 0628 第
2号 厚生労働省保険局医療課長通知)により、看護に当たり、コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する患者の入院に
おいて、入院前から支援を行っている等、当該患者へのコミュニケーション支援に熟知している支援者が、当該患者の負担により、そ
の入院中に付き添うことは可能となっている旨を示しているところであり、当該支援者の付添いについても、衛生部局と障害保健福祉
部局が連携し、管内医療機関に対して、院内感染対策に十分留意しつつ、積極的に検討いただくよう促していただきたい。』
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