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(4)「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版」システム運用編(案) (51 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251917 |
出典情報 | 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(案)」に関する御意見の募集について(3/30)《厚生労働省》 |
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15.電子署名、タイムスタンプ
[Ⅰ~Ⅳ]
【遵守事項】
①
法令で定められた記名・押印のための電子署名について、企画管理編「14.法令で定めら
れた記名・押印のための電子署名」に示す要件を満たすサービスを選択し、医療情報システム
において、利用できるように措置を講じること。
15.1 電子署名、タイムスタンプが求められる場面での対策
システム運用担当者は、法令で定められた記名・押印のための電子署名については、企画管理編
「14.法令で定められた記名・押印のための電子署名」で示す要件を満たしたものを選択し、これが
利用できるよう、措置を講じることが求められる。
法令で医師等の国家資格を有する者による作成が求められている文書の場合は、電子署名及び認証
業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)第 2 条第 1 項を満たす電子署名であることに加えて、署
名者の医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子署名等を用いることなどが求められる。シ
ステム運用担当者は、必要に応じて、求められる要件を満たす電子署名を付することができるよう、
技術的な対応を行うことが求められる。
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[Ⅰ~Ⅳ]
【遵守事項】
①
法令で定められた記名・押印のための電子署名について、企画管理編「14.法令で定めら
れた記名・押印のための電子署名」に示す要件を満たすサービスを選択し、医療情報システム
において、利用できるように措置を講じること。
15.1 電子署名、タイムスタンプが求められる場面での対策
システム運用担当者は、法令で定められた記名・押印のための電子署名については、企画管理編
「14.法令で定められた記名・押印のための電子署名」で示す要件を満たしたものを選択し、これが
利用できるよう、措置を講じることが求められる。
法令で医師等の国家資格を有する者による作成が求められている文書の場合は、電子署名及び認証
業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)第 2 条第 1 項を満たす電子署名であることに加えて、署
名者の医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子署名等を用いることなどが求められる。シ
ステム運用担当者は、必要に応じて、求められる要件を満たす電子署名を付することができるよう、
技術的な対応を行うことが求められる。
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