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地域医療構想の進め方について(令和5年3月31日付け医政地発0331第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html
出典情報 地域医療構想の進め方について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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医 政 地 発 0331第 1 号
令 和 5 年 3 月 31日
各都道府県衛生主管部(局)長

殿
厚生労働省医政局地域医療計画課長







地域医療構想の進め方について

地域医療構想については、これまで、「地域医療構想の進め方について」(平成 30 年
2月7日付け医政地発 0207 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
(以下「平
成 30 年通知」という。)、
「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」
(令和2年1月 17 日付け医政発 0117 第4号厚生労働省医政局長通知)、
「地域医療構想
の進め方について」(令和4年3月 24 日付け医政発 0324 第6号厚生労働省医政局長通
知)
(以下「令和4年通知」という。)等に基づき、取組を進めていただいてきたところ
であるが、引き続き、これらの通知の記載を基本としつつ、「第8次医療計画等に関す
る意見のとりまとめ」
(令和4年 12 月 28 日第8次医療計画等に関する検討会。以下「と
りまとめ」という。)等を踏まえ、追加的に留意いただく事項について、下記のとおり
整理したので、貴職におかれては、これらの整理について御了知いただいた上で、地域
医療構想の実現に向けた取組を進めるとともに、本通知の趣旨を貴管内市区町村、関係
団体及び関係機関等へ周知いただくようお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基
づく技術的助言であることを申し添える。

1.都道府県における地域医療構想の実現に向けたPDCAの取組
令和4年通知で示しているとおり、今後、各都道府県において第8次医療計画(2024
年度~2029 年度)の策定作業が 2023 年度にかけて進められる際には、各地域で記載
事項(新興感染症発生・まん延時における医療)の追加等に向けた検討や病床の機能
分化・連携に関する議論等を行っていただく必要があるため、その作業と併せて、2022
年度及び 2023 年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関
の対応方針の策定や検証・見直しを行うこととしている。
都道府県は、年間スケジュールを計画した上で取組を進め、進捗状況の検証を行い、
地域医療構想の実現を図っているところであるが、とりまとめを踏まえ、毎年度、対
応方針の策定率等を目標とした PDCA サイクルを通じて地域医療構想を推進すること
とする。
(1)年度目標の設定について
都道府県が毎年度設定する構想区域(医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」
という。)第 30 条の4第2項第7号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)毎の
地域医療構想の推進に係る目標については、対応方針の策定率(医療機関において
策定するだけではなく、地域医療構想調整会議で合意しているものであることとす