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地域医療構想の進め方について(令和5年3月31日付け医政地発0331第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html |
出典情報 | 地域医療構想の進め方について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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※
非稼働病棟等の影響について
病床機能報告においては、報告年の 7 月1日時点において、休棟中であっ
て医療機能の選択が困難である場合には、今後再開予定か廃止予定かを報告
し、再開予定がある場合には、2025 年時点の医療機能を選択することとして
いる。よって、報告時点で休棟中の病床も、具体的な再開予定のある場合に
は 2025 年の見込み量に計上されている。
※※ 病床機能報告において、許可病床数と最大使用病床数を比較し、病棟単
位では非稼働とはなっていないが、非稼働となっている病床数を把握するこ
とが可能である。
②
構想区域全体の 2025 年の医療提供体制の検討について
地域医療構想調整会議において生じている差異の要因の分析及び評価を行っ
た結果、①の対応のみによっては、生じている差異への対応が不十分であると
認められる場合には、構想区域全体の 2025 年の医療提供体制について改めて協
議を行い、その協議を踏まえて 2025 年の各医療機関の役割分担の方向性等(必
要に応じて、病床数や医療機能を含む。)について議論し、当該構想区域の今後
対応すべき具体的な課題を明確化した上で、当該課題を解決するための年度毎
の工程表(KPI を含む。)を策定し、公表すること。
③
その他の地域医療構想調整会議の意見を踏まえた対応
上記①、②以外の対応が必要な場合には、地域医療構想調整会議の意見を踏
まえ、必要な対応を行うこと。
2.再編検討区域について
(1)再編検討区域の基本的な考え方
新経済・財政再生計画改革工程表2022(令和4年12月22日経済財政諮問会議決
定)において、2023年度末までに重点支援区域の設定の要否を判断した都道府県
の割合を100%にすることが求められているが、地域医療構想調整会議において重
点支援区域申請を行う旨の合意を得るため、協議前の再編の要否を含めた検討段
階においても、一定程度のデータを用いた地域の医療提供体制の分析等が必要で
ある。
そのため、厚生労働省において、重点支援区域の申請の要否を判断するまでの
支援として、再編の検討の初期段階における複数医療機関の再編を検討する区域
(以下「再編検討区域」という。)の支援を行う。
検討の結果として、再編や重点支援区域への申請を行わない等の判断もあり得
るため、再編検討区域の支援に係る依頼をする段階において、重点支援区域への
申請を前提とする必要はない。
都道府県は対象医療機関の合意を得た上で、別添様式にて、厚生労働省医政局
地域医療計画課宛てに再編検討区域の支援に係る依頼を行う。なお、依頼は随時
受付をすることとする。
(2)再編検討区域の支援対象
複数医療機関の再編(※)を検討する事例を対象とすることとし、単一医療機
関の再編を検討する事例は対象としない。
※ 再編は、地域の医療提供体制の現状や将来像を踏まえた個別の医療機関
の医療提供内容の見直しを行うため、
非稼働病棟等の影響について
病床機能報告においては、報告年の 7 月1日時点において、休棟中であっ
て医療機能の選択が困難である場合には、今後再開予定か廃止予定かを報告
し、再開予定がある場合には、2025 年時点の医療機能を選択することとして
いる。よって、報告時点で休棟中の病床も、具体的な再開予定のある場合に
は 2025 年の見込み量に計上されている。
※※ 病床機能報告において、許可病床数と最大使用病床数を比較し、病棟単
位では非稼働とはなっていないが、非稼働となっている病床数を把握するこ
とが可能である。
②
構想区域全体の 2025 年の医療提供体制の検討について
地域医療構想調整会議において生じている差異の要因の分析及び評価を行っ
た結果、①の対応のみによっては、生じている差異への対応が不十分であると
認められる場合には、構想区域全体の 2025 年の医療提供体制について改めて協
議を行い、その協議を踏まえて 2025 年の各医療機関の役割分担の方向性等(必
要に応じて、病床数や医療機能を含む。)について議論し、当該構想区域の今後
対応すべき具体的な課題を明確化した上で、当該課題を解決するための年度毎
の工程表(KPI を含む。)を策定し、公表すること。
③
その他の地域医療構想調整会議の意見を踏まえた対応
上記①、②以外の対応が必要な場合には、地域医療構想調整会議の意見を踏
まえ、必要な対応を行うこと。
2.再編検討区域について
(1)再編検討区域の基本的な考え方
新経済・財政再生計画改革工程表2022(令和4年12月22日経済財政諮問会議決
定)において、2023年度末までに重点支援区域の設定の要否を判断した都道府県
の割合を100%にすることが求められているが、地域医療構想調整会議において重
点支援区域申請を行う旨の合意を得るため、協議前の再編の要否を含めた検討段
階においても、一定程度のデータを用いた地域の医療提供体制の分析等が必要で
ある。
そのため、厚生労働省において、重点支援区域の申請の要否を判断するまでの
支援として、再編の検討の初期段階における複数医療機関の再編を検討する区域
(以下「再編検討区域」という。)の支援を行う。
検討の結果として、再編や重点支援区域への申請を行わない等の判断もあり得
るため、再編検討区域の支援に係る依頼をする段階において、重点支援区域への
申請を前提とする必要はない。
都道府県は対象医療機関の合意を得た上で、別添様式にて、厚生労働省医政局
地域医療計画課宛てに再編検討区域の支援に係る依頼を行う。なお、依頼は随時
受付をすることとする。
(2)再編検討区域の支援対象
複数医療機関の再編(※)を検討する事例を対象とすることとし、単一医療機
関の再編を検討する事例は対象としない。
※ 再編は、地域の医療提供体制の現状や将来像を踏まえた個別の医療機関
の医療提供内容の見直しを行うため、