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地域医療構想の進め方について(令和5年3月31日付け医政地発0331第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html
出典情報 地域医療構想の進め方について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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る。以下同じ。)が 100%に達していない場合は、対応方針の策定率とする。その際、
令和4年通知において、「2022 年度及び 2023 年度において、地域医療構想に係る
民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを行う」ことと
していることを踏まえ、適切な目標設定を行うよう留意する。
なお、2023 年度当初において、既に対応方針の策定率が 100%に達している場合
における同年度の目標及び 2024 年度以降の目標については、合意した対応方針の
実施率等とする。
また、病床機能報告の報告率が 100%でない場合には、対応方針の策定の前提と
なる、地域における医療機能の現状と将来の見込みが正確に把握できないことから、
都道府県は、病床機能報告の対象医療機関であって、未報告である医療機関に対し
て、病床機能報告を行うよう求めることとし、必要に応じ、法第 30 条の 13 第5項
に基づき、期間を定めて報告するよう命ずること。また、当該医療機関が、当該命
令に従わない場合には、同条第6項に基づく公表や法第 92 条に基づく過料の規定
も踏まえ、適切な対応を検討することとする。その際、医療機関ごとの状況を踏ま
え、丁寧な対応を心掛けること。
(2)地域医療構想の進捗状況の検証
地域医療構想の進捗状況を検証し、病床機能報告に基づく病床機能報告上の病床
数と将来の病床数の必要量について、データの特性だけでは説明できない差異が生
じている構想区域においては、当該構想区域の地域医療構想調整会議においてその
要因の分析及び評価を行い、その結果を公表するとともに、当該会議の意見を踏ま
え、以下(3)に示すとおり必要な対応を行うこと。
「データの特性だけでは説明できない差異が生じている」とは、病床機能報告に
基づく地域の医療機能に過剰又は不足が生じている場合において、病床機能報告が
病棟単位であることに起因する差異や、地域の実情に応じた定量的基準の導入によ
り当該過剰又は不足について説明ができる場合を除き、これに該当するものとする。
なお、人員・施設整備等のやむを得ない事情により、2025 年までに医療機能の再
編の取組が完了しない場合においては、完了できない事情やその後の見通しについ
て具体的な説明を行うことが必要である。
(3)進捗状況の検証を踏まえて講ずるべき必要な対応について
データの特性だけでは説明できない差異が生じている構想区域については、以下
の対応を行うこと。
① 非稼働病棟等への対応
対応方針に基づく取組を実施し、データ等に基づく説明を尽くした上で、なお
生じている差異として、非稼働病棟や非稼働病床の影響が考えられる(※)。
これを踏まえ、非稼働病棟に対しては平成 30 年通知の1⑴イに基づく対応を
行うこと。その際、非稼働病棟を再稼働しようとする医療機関の計画については、
2025 年が間近に迫っていることを鑑み、当該病棟の再稼働のための医療従事者
の確保の具体的な見込み等も含めて地域医療構想調整会議において詳細な説明
を求め、十分に議論すること。
なお、生じている差異の要因の分析及び評価や必要な対応の検討に当たっては、
病棟単位では非稼働とはなっていないが、非稼働となっている病床数の影響や病
床稼働率が著しく低い病棟についても、病床機能報告等より把握し(※※)、そ
の影響にも留意する必要がある。