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参考資料2 デジタル原則・参照条文 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32127.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第3回 4/10)《厚生労働省》 |
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参考条文
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)(抄)
(店舗販売業者の遵守事項)
第29条の2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他店舗の業務に関し店舗販売業者が遵守すべき事項を定めるこ
とができる。
一 店舗における医薬品の管理の実施方法に関する事項
二 店舗における医薬品の販売又は授与の実施方法(その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、
又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方法を含む。)に関する事項
2 店舗販売業者は、第28条第1項の規定により店舗管理者を指定したときは、前条第2項の規定により述べられた店舗管理者の意
見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じ
ない場合にあつては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。
医薬品の管理及び販売授与の実施方法に関する事項
試験検査の実施方法(第144条)
濫用等のおそれのある医薬品の販売等(第147条の3)
店舗の管理に関する帳簿(第145条)
使用の期限を超過した医薬品の販売等の禁止(第147条の4)
医薬品の購入等に関する記録(第146条)
競売による医薬品の販売等の禁止(第147条の5)
医薬品を陳列する場所等の閉鎖(第147条)
店舗における医薬品の広告(第147条の6)
店舗における従事者の区別等(第147条の2)
特定販売の方法等(第147条の7)
等
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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)(抄)
(店舗販売業者の遵守事項)
第29条の2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他店舗の業務に関し店舗販売業者が遵守すべき事項を定めるこ
とができる。
一 店舗における医薬品の管理の実施方法に関する事項
二 店舗における医薬品の販売又は授与の実施方法(その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、
又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方法を含む。)に関する事項
2 店舗販売業者は、第28条第1項の規定により店舗管理者を指定したときは、前条第2項の規定により述べられた店舗管理者の意
見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じ
ない場合にあつては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。
医薬品の管理及び販売授与の実施方法に関する事項
試験検査の実施方法(第144条)
濫用等のおそれのある医薬品の販売等(第147条の3)
店舗の管理に関する帳簿(第145条)
使用の期限を超過した医薬品の販売等の禁止(第147条の4)
医薬品の購入等に関する記録(第146条)
競売による医薬品の販売等の禁止(第147条の5)
医薬品を陳列する場所等の閉鎖(第147条)
店舗における医薬品の広告(第147条の6)
店舗における従事者の区別等(第147条の2)
特定販売の方法等(第147条の7)
等
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