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参考資料2 デジタル原則・参照条文 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32127.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第3回 4/10)《厚生労働省》 |
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インターネット販売、オンライン服薬指導、オンライン診療等について
一般用医薬品のインター
ネット販売(特定販売)
通信方法
対応する
専門家
医薬品・
薬剤の種
類
セキュリ
ティ等の
留意事項
実施場所
ー(メール等で可)
・薬剤師
・登録販売者(第2類、第
3類医薬品)
オンライン診療
オンライン服薬指導
リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報
通信手段※ 文字、写真及び録画動画のみのや
りとりで完結してはならない
映像及び音声の送受信により相手の状態を相
互に認識しながら通話をすることが可能な方法
(音声のみは不可)※
医師。「かかりつけの医師」が基本。
初診からのオンライン診療はかかりつけ医によ
る対応が原則。
薬剤師。かかりつけ薬剤師・薬局により行われることが
望ましい。
初回でも、薬剤師の判断と責任に基づき、オンライン
服薬指導の実施が可能
※医学的情報が十分に把握でき、患者の症状と合わせて医師が
可能と判断した場合にも、オンライン診療を実施できる。それ
以外の場合は診療前相談を行う。
※薬剤師が責任を持って判断する上で必要な情報等について例示
一般用医薬品(要指導医薬
品は不可)
・初診での麻薬・向精神薬の処方等は不可
・体重減少目的の利尿薬、糖尿病治療薬等、不適
正使用が疑われる場合でオンラインのみで患者を十
分に評価せず処方することは不適切。
・原則として全ての薬剤(手技が必要な薬剤について
は、薬剤師が適切と判断した場合に限る。)
・対面と同様に、初診時の要件遵守の確認(麻
薬や向精神薬の処方でない等)
ー
・診療計画において、セキュリティリスクに関
する責任の範囲等を明示する。
・オンライン服薬指導実施にあたり、患者に対
して、情報の漏洩等に関する責任の所在を明
確にする
・購入者:特に制限なし
・薬剤師、登録販売者:店
舗内の情報提供を行う場
所から行うこと。
・患者:居宅等(医療を受ける者が療養生活を
営むことができる場所)。プライバシーに配
慮。
・医師:必ずしも医療機関でなくてもよいが、
医療機関にいる場合と同等程度に患者の心身
の情報を得られる体制を整備すること。
・患者:プライバシーに配慮。ただし、患者の
同意があればその限りではない。
・薬剤師:調剤に従事する薬剤師と相互に連絡
をとることができる場所とすること。この場
合において、当該場所は、対面による服薬指
導が行われる場合と同程度にプライバシーに
配慮すること。
※当面の間、電話(音声のみ)での通信による診療、服薬指導が可能とされている。(「新型コロナウイルス感染症の拡大に際して
の電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付け厚生労働省医政局医事課・医
薬・生活衛生局総務課事務連絡))
7
「オンライン服薬指導の実施要領について」(令和4年9月30日付け薬生発0930第1号厚生労働省医薬・生活衛生局⾧通知)
一般用医薬品のインター
ネット販売(特定販売)
通信方法
対応する
専門家
医薬品・
薬剤の種
類
セキュリ
ティ等の
留意事項
実施場所
ー(メール等で可)
・薬剤師
・登録販売者(第2類、第
3類医薬品)
オンライン診療
オンライン服薬指導
リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報
通信手段※ 文字、写真及び録画動画のみのや
りとりで完結してはならない
映像及び音声の送受信により相手の状態を相
互に認識しながら通話をすることが可能な方法
(音声のみは不可)※
医師。「かかりつけの医師」が基本。
初診からのオンライン診療はかかりつけ医によ
る対応が原則。
薬剤師。かかりつけ薬剤師・薬局により行われることが
望ましい。
初回でも、薬剤師の判断と責任に基づき、オンライン
服薬指導の実施が可能
※医学的情報が十分に把握でき、患者の症状と合わせて医師が
可能と判断した場合にも、オンライン診療を実施できる。それ
以外の場合は診療前相談を行う。
※薬剤師が責任を持って判断する上で必要な情報等について例示
一般用医薬品(要指導医薬
品は不可)
・初診での麻薬・向精神薬の処方等は不可
・体重減少目的の利尿薬、糖尿病治療薬等、不適
正使用が疑われる場合でオンラインのみで患者を十
分に評価せず処方することは不適切。
・原則として全ての薬剤(手技が必要な薬剤について
は、薬剤師が適切と判断した場合に限る。)
・対面と同様に、初診時の要件遵守の確認(麻
薬や向精神薬の処方でない等)
ー
・診療計画において、セキュリティリスクに関
する責任の範囲等を明示する。
・オンライン服薬指導実施にあたり、患者に対
して、情報の漏洩等に関する責任の所在を明
確にする
・購入者:特に制限なし
・薬剤師、登録販売者:店
舗内の情報提供を行う場
所から行うこと。
・患者:居宅等(医療を受ける者が療養生活を
営むことができる場所)。プライバシーに配
慮。
・医師:必ずしも医療機関でなくてもよいが、
医療機関にいる場合と同等程度に患者の心身
の情報を得られる体制を整備すること。
・患者:プライバシーに配慮。ただし、患者の
同意があればその限りではない。
・薬剤師:調剤に従事する薬剤師と相互に連絡
をとることができる場所とすること。この場
合において、当該場所は、対面による服薬指
導が行われる場合と同程度にプライバシーに
配慮すること。
※当面の間、電話(音声のみ)での通信による診療、服薬指導が可能とされている。(「新型コロナウイルス感染症の拡大に際して
の電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付け厚生労働省医政局医事課・医
薬・生活衛生局総務課事務連絡))
7
「オンライン服薬指導の実施要領について」(令和4年9月30日付け薬生発0930第1号厚生労働省医薬・生活衛生局⾧通知)