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参考資料2 デジタル原則・参照条文 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32127.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第3回 4/10)《厚生労働省》
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参考条文
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)(抄)
(医薬品の販売業の許可)
第24条

薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与

の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、
又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬
品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列す
るときは、この限りでない。

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