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【資料1】 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32513.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第74回 4/12)《厚生労働省》
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3.各施設・機関等における集団感染の発生の把握について

現行の把握方法

課題・経緯

対応方針(案)

• COVIDー19の集団感染の発生状況について

• 患者数の増加に伴い、また、積極的疫学調査

• COVID-19が5類感染症に位置づけられた場

は、当初は、各自治体の公表資料や積極的

の重点化により、集団感染の発生状況の把握

合には、患者数の把握は定点報告に移行する

疫学調査の結果を自治体から収集すること

が困難となってきている。

ことから、従来の方法による集団感染の発生

などにより把握。

状況の把握は終了となる。
• 集団感染の報告を別途求める際には、報告を

• 感染者数の増加に伴い各自治体の公表資料
からは集団感染の状況を把握できなくなっ

求める目的、報告基準、報告内容等の詳細を
示すことが必要。

• 次の感染症危機への備えとして、集団感染の
報告については、その目的、報告基準、報告

てきたことから、報道等を基に集団感染の

内容等を示すことが必要であることから、引

発生状況を把握してきた。

き続き本部会において、クラスターサーベイ
ランスの在り方について検討することとして

• なお、今般のCOVIDー19については、集団
感染の発生状況の報告を求める取組みは
行ってきていない。

はどうか。

保健所等の支援の起点としての集団感染の発生の把握については、COVID-19が5類
感染症に位置づけられた場合、他の感染症と同様の枠組み(※)で対応することとし、必
要に応じて、保健所の判断により、積極的疫学調査等の介入を実施できる体制を整える方
針としてはどうか。
(参考)医療機関等からの集団発生の報告の基準
・医療機関:患者が多数発生した場合や関連が否定できない死亡事例が確認された場合な
ど、重大な院内感染事案が発生した場合には、保健所等の行政機関への速やかな連絡によ
り当該行政機関から技術的な支援を得ること

・社会福祉施設等:死亡者又は重篤患者が1週間内に2人以上発生した場合や、同一の感染
症またはそれが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合、その他施設
長が報告を必要と認めた場合、保健所へ報告すること
※・「インフルエンザ及びノロウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について」(平成27年3月9日厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)において、インフルエンザ及びノロウイルス
感染症の院内感染については、保健所に報告を求めている。
・「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成 17 年 2 月 22 日健発第 0222002 号、薬食発第 0222001 号、雇児発第 0222001 号、社援発第 0222002号、老発第 0222001 号厚生
労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)に準ずる。また、感染症法15条に基づく自治体における分子疫学調査の実施にて評価する。

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