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【資料1】 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32513.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第74回 4/12)《厚生労働省》
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1.死亡者数の把握について

現行の把握方法

課題・経緯

対応方針(案)

• 自治体に対し、COVID-19に感染

• 感染力の高いオミクロンが流行の

左記を踏まえ、COVID-19が五類感染症に位置づけられた場合、

した者が療養期間中に死亡した場

主体になったことによる患者数の

都道府県におけるCOVID-19の死亡者数の公表および報告は原則と

合には、その死亡の原因を問わず

増加や、基礎疾患の悪化により亡

して終了とし、人口動態統計で死亡者数の推移を把握することを基

把握し、公表することを求めてき

くなるケースが多くなっており、

本としてはどうか。

た。

亡くなる場所も多様化してきてい

感染症法第15条第2項に基づいて死亡届・死亡診断書の死亡情報

ることから、死亡者数の把握が困

を収集する取組を開始しているが、公表までに二か月程度の期間を

難になってきている。

要する見込み。そのため、より早く死亡の動態を把握することを目

• 人口動態調査の調査票情報を用い
て超過死亡の発生動向を把握して
きた。

的として、協力の得られる自治体から死亡者数(全死因)を収集し、
• 感染症法上の位置づけ変更後は、自
治体による健康観察等が実施され

そのデータをもとに超過死亡の迅速把握(1ヶ月以内を目途)を行
うこととしてはどうか。

ないことから、患者の転帰を確認

することは一層困難となると考え
られる。
• 諸外国においては、死亡診断書に
基づく死亡者数の把握が主流であ
り、我が国においてもその取り組
みを進める必要がある。
インフルエンザについては、人口動態調査の調査票情報を用いた
超過死亡やNDBを活用し死亡者数を推計している。

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