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【資料1】 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32513.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第74回 4/12)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の定義、臨床的特徴、届出基準(案)について

(1)定義

新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に
伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)(以下「COVIDー19」という)による急性呼吸器症候群である。
(2)臨床的特徴
臨床的な特徴としては、潜伏期間は1~10日(通常2~4日)である。主な症状は、発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状であり、頭痛、下痢、結
膜炎、嗅覚障害、味覚障害等を呈する場合もある。高齢者及び基礎疾患を持つものにおいては重症化するリスクが一定程度あると考えられている。
(3)届出基準(COVID-19定点における場合)

ア 患者(確定例)
指定届出機関(COVID-19定点)の管理者は、(2)の臨床的特徴を有する者について、以下の表に掲げる検査方法により、当該者をCOVIDー19
と診断した場合又は発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、 COVIDー19であることが確定したものと同居しており、
医師が総合的に判断した結果、 COVIDー19と臨床的に診断する場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出
なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、 (2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、COVIDー19が疑われ、
COVIDー19により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出基準(基幹定点における場合)
ア 入院患者
指定届出機関(基幹定点)の管理者は、当該指定届出機関の医師が、 (2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からCOVIDー
19が疑われ、かつ、以下の表に掲げる検査方法により、当該者をCOVIDー19と診断した患者のうち、入院をしたものについて、法第14条第2項
の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

検査方法
分離・同定による病原体の検出
検体から直接の核酸増幅法による病原体の遺伝子の検出

抗原定性検査による病原体の抗原の検出
抗原定量検査による病原体の抗原の検出

検査材料
喀痰、気管吸引液、肺胞洗浄液、咽頭拭い液、
鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液、便、
唾液、剖検材料、その他検査方法に適する材料
鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液又は唾液
鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液又は唾液

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