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資料-2 認知症 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html |
出典情報 | 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》 |
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に限り、特例的に入所することが可能となっているが、その際の考慮事項の
一つとして、
「認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・
行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられること」を通知で示している。
2)認知症グループホーム等における対応 [p72-79]
○ 増加する認知症の人に対応するために、運営基準上、認知症グループホー
ムや小規模多機能型居宅介護等の管理者要件は、3年以上認知症の人の介護
に従事した経験を有する者かつ認知症対応型サービス事業管理者研修を修
了している者としている。
○ また、2021(令和3)年度介護報酬改定において、認知症施策推進大綱
を踏まえ、認知症グループホームでは、利用者の状況等の事情により介護
支援専門員が緊急に利用が必要と認めた場合等を要件とする、定員を超え
ての短期利用の受入れについて、認知症ケアの拠点として在宅高齢者の緊
急時の宿泊ニーズを受け止められるよう告示改正等を行ったほか、共同生
活住居(ユニット)の数を1以上3以下とするほか、サテライトの事業所の
設置を認める省令改正を行った。
○ さらに、認知症専門的ケア、BPSDの対応、若年性認知症患者の受入及
び対応力の向上に向けて、加算等により評価を行っている。
3)介護保険施設等における身体的拘束 [p80-88]
○ 2000(平成 12)年の介護保険制度の施行時から、介護保険施設等におい
ては、高齢者をベッドや車椅子に縛りつける等、身体の自由を奪う身体的拘
束は、介護保険施設等の運営基準において原則として禁止されており、現在
以下の取組を求めている。
・ 緊急やむを得ない場合に身体的拘束を実施する際の記録
・ 身体的拘束適正化検討委員会の定期的開催
・ 身体的拘束適正化のための指針の整備
・ 身体的拘束適正化のための定期的な研修の実施
上記取組を実施していない場合には、基本報酬が減算されることとされ
(身体拘束廃止未実施減算)、2021(令和3)年度介護報酬改定ではこの減
算率の見直しがされる等、身体拘束廃止に向けた取組が進められてきている。
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一つとして、
「認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・
行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられること」を通知で示している。
2)認知症グループホーム等における対応 [p72-79]
○ 増加する認知症の人に対応するために、運営基準上、認知症グループホー
ムや小規模多機能型居宅介護等の管理者要件は、3年以上認知症の人の介護
に従事した経験を有する者かつ認知症対応型サービス事業管理者研修を修
了している者としている。
○ また、2021(令和3)年度介護報酬改定において、認知症施策推進大綱
を踏まえ、認知症グループホームでは、利用者の状況等の事情により介護
支援専門員が緊急に利用が必要と認めた場合等を要件とする、定員を超え
ての短期利用の受入れについて、認知症ケアの拠点として在宅高齢者の緊
急時の宿泊ニーズを受け止められるよう告示改正等を行ったほか、共同生
活住居(ユニット)の数を1以上3以下とするほか、サテライトの事業所の
設置を認める省令改正を行った。
○ さらに、認知症専門的ケア、BPSDの対応、若年性認知症患者の受入及
び対応力の向上に向けて、加算等により評価を行っている。
3)介護保険施設等における身体的拘束 [p80-88]
○ 2000(平成 12)年の介護保険制度の施行時から、介護保険施設等におい
ては、高齢者をベッドや車椅子に縛りつける等、身体の自由を奪う身体的拘
束は、介護保険施設等の運営基準において原則として禁止されており、現在
以下の取組を求めている。
・ 緊急やむを得ない場合に身体的拘束を実施する際の記録
・ 身体的拘束適正化検討委員会の定期的開催
・ 身体的拘束適正化のための指針の整備
・ 身体的拘束適正化のための定期的な研修の実施
上記取組を実施していない場合には、基本報酬が減算されることとされ
(身体拘束廃止未実施減算)、2021(令和3)年度介護報酬改定ではこの減
算率の見直しがされる等、身体拘束廃止に向けた取組が進められてきている。
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