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資料-2 認知症 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html |
出典情報 | 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》 |
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○ さらに、適切なケアマネジメントの実施や質の向上を進める観点から、
利用者が医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、例えば認知症
の状態について適切な情報連携を医師等と行い、当該情報を踏まえてケア
マネジメントを行うことを評価する通院時情報連携加算を 2021(令和3)
年度介護報酬改定において創設したほか、サービス担当者会議についてテ
レビ電話装置等を活用して行うことを認め、主治の医師を含む他の職種が
参加しやすい環境を整えることで、多職種連携を促進している。
○ 介護支援専門員による一定以上のケアマネジメントの水準を確保するた
めの取組として、介護支援専門員がアセスメントやモニタリングの過程で収
集・分析し、共有すべき情報を体系的に整理した「適切なケアマネジメント
手法」として、認知症がある方のケアもその内容に含まれている。
※
詳細は、【テーマ1】地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医
療・介護・障害サービスの連携にて議論
○ 介護支援専門員に係る法定研修においては、認知症の人に対するケアマネ
ジメント等に関する内容が盛り込まれており、2024(令和6)年4月から施
行の新たなカリキュラムでは、前述の「適切なケアマネジメント手法」に関
する科目の追加や、意思決定支援に関する科目の内容を充実させており、ケ
アマネジメントの質の向上を図っている。
※
詳細は、【テーマ1】地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医
療・介護・障害サービスの連携にて議論
② 入院医療機関と介護支援専門員等の連携 [p58-64]
○ 在宅や施設から入院した場合には、認知症の人の入院前の病状やADL、
服薬情報、生活歴・嗜好等を把握することが、適切な診断や認知症ケアを提
供するうえで必要となる。
○ 2018(平成 30)年度介護報酬改定では、医療と介護の連携を強化する観
点から、利用者の状態に沿った適切なケアが入院早期から行われるよう、入
院時情報連携加算において迅速な情報提供を新たに評価することとしたほ
か、担当医等との会議(退院時カンファレンス等)に参加し、情報収集の質
の向上に取り組むことを上乗せで評価する退院・退所加算の見直しを行った。
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利用者が医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、例えば認知症
の状態について適切な情報連携を医師等と行い、当該情報を踏まえてケア
マネジメントを行うことを評価する通院時情報連携加算を 2021(令和3)
年度介護報酬改定において創設したほか、サービス担当者会議についてテ
レビ電話装置等を活用して行うことを認め、主治の医師を含む他の職種が
参加しやすい環境を整えることで、多職種連携を促進している。
○ 介護支援専門員による一定以上のケアマネジメントの水準を確保するた
めの取組として、介護支援専門員がアセスメントやモニタリングの過程で収
集・分析し、共有すべき情報を体系的に整理した「適切なケアマネジメント
手法」として、認知症がある方のケアもその内容に含まれている。
※
詳細は、【テーマ1】地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医
療・介護・障害サービスの連携にて議論
○ 介護支援専門員に係る法定研修においては、認知症の人に対するケアマネ
ジメント等に関する内容が盛り込まれており、2024(令和6)年4月から施
行の新たなカリキュラムでは、前述の「適切なケアマネジメント手法」に関
する科目の追加や、意思決定支援に関する科目の内容を充実させており、ケ
アマネジメントの質の向上を図っている。
※
詳細は、【テーマ1】地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医
療・介護・障害サービスの連携にて議論
② 入院医療機関と介護支援専門員等の連携 [p58-64]
○ 在宅や施設から入院した場合には、認知症の人の入院前の病状やADL、
服薬情報、生活歴・嗜好等を把握することが、適切な診断や認知症ケアを提
供するうえで必要となる。
○ 2018(平成 30)年度介護報酬改定では、医療と介護の連携を強化する観
点から、利用者の状態に沿った適切なケアが入院早期から行われるよう、入
院時情報連携加算において迅速な情報提供を新たに評価することとしたほ
か、担当医等との会議(退院時カンファレンス等)に参加し、情報収集の質
の向上に取り組むことを上乗せで評価する退院・退所加算の見直しを行った。
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