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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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【その他】
Q.13

新型コロナウイルス感染症と診断された場合、患者は医療機関から処方箋を受

け取って薬局に直接訪問してもよいのか。
感染対策の観点から、患者がパキロビッド薬局を直接訪問することは避けるようにし
てください。医療機関において本剤を交付せず、薬局から患者に交付する場合は、医療
機関は患者に帰宅を指示したうえで、患者が希望する薬局に処方箋と「適格性情報チェ
ックリスト」を送付し、処方箋を受け取った薬局は患者の自宅に本剤を配送することが
望ましいです。
Q.14

医療機関から処方箋を受け取った薬局が、パキロビッド登録センターに使用実

績報告を入力する際はどのように行うのか。
医療機関が処方を行う際は、パキロビッド対応薬局に、処方箋とともに「適格性情報
チェックリスト」がファクシミリ等で送られます。受け取った薬局は、パキロビッド登
録センターの指示に従って使用実績報告を入力してください。処方箋の内容や「適格性
情報チェックリスト」の内容に疑義がある場合には、処方元の医療機関に確認を行うよ
うにしてください。
Q.15

配布を受ける医療機関及び薬局側に、費用負担は発生するのか。

当面の間は、本剤を厚生労働省が購入し、投与対象者へ使用される時点で対象機関に
無償譲渡されるため、薬剤費を支払う必要はありません。
取り扱いに変更がある場合には、あらためてお知らせします。
なお、本剤は、保険外併用療養費制度において、保険診療との併用が認められていま
す(本剤以外の医療費(医療機関にあっては初・再診料、処方料・処方箋料等、薬局に
あっては調剤基本料、調剤料、薬剤服用歴管理指導料等)については、通常どおり保険
請求してください)。
Q.16

本剤を処方する場合は公費負担の対象となるのか。

本剤を入院において処方する場合には、感染症法に基づき公費負担となります。
また、自宅・宿泊療養中の患者に対して、外来において本剤を処方する場合、新型コ
ロナウイルス感染症緊急包括支援交付金による新型コロナウイルス感染症対策事業の補
助対象とすることが可能です。

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