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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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機関に配分され、投与対象者へ使用される時点で、対象機関に無償譲渡されること
となります。対象機関への譲渡に当たっては、新型インフルエンザ等対策特別措置
法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令(平成 25 年
厚生労働省令第 60 号)に基づく手続きを行っていただく必要がありますが、当面の
間は、パキロビッド登録センターへの配分依頼をもって、同手続きに代えることと
しています。
5
本剤のシート1枚には通常用法・用量の1日分(朝及び夕方の2回分)のニルマ
トレルビル錠(1回2錠、朝夕計4錠)及びリトナビル錠(1回1錠、朝夕計2
錠)が包装されています。
薬剤は室温保存で有効期間は1年ですので、適切に管理いただくようご協力をお
願いします。
6
本剤を患者に提供する方法として、対象医療機関において、入院患者や宿泊・在
宅療養中の患者に投与することが想定されます。
本剤を投与する医療機関においては、投与後に定期的なフォローアップをするよ
うお願いすることとしております。
また、製造販売業者は、対象機関における投与実績等を確認することとし、より
安全に投与を行えるような環境を整備するほか、承認後、使用の成績に関する調査
を行うこととなっています。対象機関においては製造販売業者による調査に協力す
るようお願いします。なお、上記の登録センターへの登録の際には、当該ご協力に
ついて確認させていただくこととなっています。
本剤の配分は、投与予定の患者がいる場合にパキロビッド登録センターに発注す
ることを基本としていますが、対象医療機関のうち都道府県が選定した医療機関に
ついては、一定数の在庫配置も可能とします。(別添の質疑応答集(Q&A)の Q2 参
照)パキロビッド対応薬局は、都度の発注のほか、一定数の在庫配置を可能としま
す。なお、パキロビッド対応薬局が患者宅等に本剤を配送する際には、薬局におけ
る薬剤交付支援事業を活用していただくことが可能です(別添の質疑応答集(Q&A)
の Q18 参照)。
各対象機関における具体的な流れについては、以下をご参照ください。
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となります。対象機関への譲渡に当たっては、新型インフルエンザ等対策特別措置
法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令(平成 25 年
厚生労働省令第 60 号)に基づく手続きを行っていただく必要がありますが、当面の
間は、パキロビッド登録センターへの配分依頼をもって、同手続きに代えることと
しています。
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本剤のシート1枚には通常用法・用量の1日分(朝及び夕方の2回分)のニルマ
トレルビル錠(1回2錠、朝夕計4錠)及びリトナビル錠(1回1錠、朝夕計2
錠)が包装されています。
薬剤は室温保存で有効期間は1年ですので、適切に管理いただくようご協力をお
願いします。
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本剤を患者に提供する方法として、対象医療機関において、入院患者や宿泊・在
宅療養中の患者に投与することが想定されます。
本剤を投与する医療機関においては、投与後に定期的なフォローアップをするよ
うお願いすることとしております。
また、製造販売業者は、対象機関における投与実績等を確認することとし、より
安全に投与を行えるような環境を整備するほか、承認後、使用の成績に関する調査
を行うこととなっています。対象機関においては製造販売業者による調査に協力す
るようお願いします。なお、上記の登録センターへの登録の際には、当該ご協力に
ついて確認させていただくこととなっています。
本剤の配分は、投与予定の患者がいる場合にパキロビッド登録センターに発注す
ることを基本としていますが、対象医療機関のうち都道府県が選定した医療機関に
ついては、一定数の在庫配置も可能とします。(別添の質疑応答集(Q&A)の Q2 参
照)パキロビッド対応薬局は、都度の発注のほか、一定数の在庫配置を可能としま
す。なお、パキロビッド対応薬局が患者宅等に本剤を配送する際には、薬局におけ
る薬剤交付支援事業を活用していただくことが可能です(別添の質疑応答集(Q&A)
の Q18 参照)。
各対象機関における具体的な流れについては、以下をご参照ください。
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